第3章第2節(架空線等上空施設一般)
土木工事安全施工技術指針
掲載版 令和8年3月このページ
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第2節 架空線等上空施設一般
1. 事前確認
(1)工事現場における架空線等上空施設について,施工に先立ち,現地調査を実施し,種類,位置(場所,高さ等)及び管理者を確認すること。
(2)建設機械等のブーム,ダンプトラックのダンプアップ等により,接触・切断の可能性があると考えられる場合は,必要に応じて以下の保安措置を行うこと。
① 架空線上空施設への防護カバーの設置
② 工事現場の出入り口等における高さ制限装置の設置
③ 架空線等上空施設の位置を明示する看板等の設置
④ 建設機械のブーム等の旋回・立入り禁止区域等の設定
2. 施工計画
架空線等上空施設に近接して工事を行う場合は,必要に応じて,その管理者に施工方法の確認や立会を求めること。
3. 現場管理
(1)架空線等上空施設に近接した工事の施工にあたっては,架空線等と機械,工具,材料等について安全な離隔を確保すること。
(2)建設機械,ダンプトラック等のオペレータ・運転手に対し,工事現場区域及び工事用道路内の架空線等上空施設の種類,位置(場所,高さ等)を連絡するとともに,ダンプトラックのダンプアップ状態での移動・走行の禁止や建設機械の旋回・立ち入り禁止区域等の留意事項について周知徹底すること。