第3章第1節(地下埋設物一般)
土木工事安全施工技術指針
掲載版 令和8年3月このページ
国土交通省の指針PDFを確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.27–28
第1節 地下埋設物一般
1. 工事内容の把握
(1)埋設物が予想される場所で工事を施工しようとするときは,設計図書における地下埋設物に関する条件明示内容を把握すること。
(2)設計図書に記載がない場合でも,道路敷内で掘削を行う工事があるときには,道路管理者,最寄りの埋設物管理者に出向き,道路台帳,埋設物台帳等により埋設物の有無の確認を行うこと。
(3)掘削の規模,深さ,掘削位置と道路との相対的位置をよく把握し,掘削に伴って影響が及ぶおそれのある範囲については,前項と同様に調査を行い,埋設物の状況の概要把握に努めること。
(4)郊外地,山間地の道路の場合であっても地下埋設物を十分に確認すること。
2. 事前確認
(1)埋設物が予想される場所で施工するときは,施工に先立ち,台帳と照らし合わせて位置(平面・深さ)を確認した上で細心の注意のもとで試掘を行い,その埋設物の種類,位置(平面・深さ),規格,構造等を原則として目視により,確認すること。
根拠: 公災防(土)42
(2)掘削影響範囲に埋設物があることが分かった場合は,その埋設物の管理者及び関係機関と協議し,関係法令等に従い,保安上の必要な措置,防護方法,立会の必要性,緊急時の通報先及び方法,保安上の措置の実施区分等を決定すること。また,埋設物の位置(平面・深さ),物件の名称,保安上の必要事項,管理者の連絡先等を記載した表示板を取り付ける等,工事関係者に確実に伝達すること。
根拠: 公災防(土)44
(3)試掘によって埋設物を確認した場合には,その位置(平面・深さ)や周辺地質の状況等の情報を道路管理者及び埋設物の管理者に報告すること。
根拠: 公災防(土)42
(4)工事施工中において,管理者の不明な埋設物を発見した場合,必要に応じて専門家の立会を求め埋設物に関する調査を再度行って管理者を確認し,当該管理者の立会を求め,安全を確認した後に措置すること。
根拠: 公災防(土)42
3. 施工計画
(1)掘削工事を行おうとする場合には,地下埋設物の状況を十分に把握したうえで工法を選定し,施工を行うこと。この際には埋設復旧までの一連の工事内容を考慮し,埋設物の保全に努めること。
(2)市街地における土木工事では,埋設物が多く,その正確な位置がつかめない場合もあることを考慮し,調査に必要な日数を十分に見込んだ施工計画を作成すること。
(3)埋設物は主として道路敷地内にあるため,工事に際しては,道路交通との調整に十分配慮し,試掘工事,切廻工事,移設工事等の内容をよく把握すること。そのうえで,作業時間の制約等を考慮した工程を事前に関係機関と協議しておくこと。
(4)埋設箇所に関係する工事の施工計画は,関係する埋設物管理者との協議が必要であり,工事の方法,防護方法等,必要事項を打合せのうえとりまとめること。
4. 現場管理
(1)掘削断面内に移設できない地下埋設物がある場合は,試掘段階から本体工事の埋戻・路面復旧の段階までの間,適切に埋設物を防護し,維持管理すること。
根拠: 安衛則362
根拠: 安衛法29の2
(2)埋戻・路面復旧時には,地下埋設物の位置,内容等の留意事項を関係作業員に周知徹底すること。