第2章第11節(現場管理)
土木工事安全施工技術指針
掲載版 令和8年3月このページ
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第11節 現場管理
1. 施工計画,指揮命令系統の周知
施工計画,指揮命令系統及び作業の順序,方法等をあらかじめ作業員に周知すること。
2. 作業主任者の選任
根拠: 安衛法14
(1)災害を防止するため管理を必要とする作業については,作業の区分に応じて免許を受けた者又は技能講習を終了した者を作業主任者として選任し,作業員の指揮を行わせること。
根拠: 安衛則16
(2)作業主任者を選任したときは,氏名,担当事項を作業場の見やすい箇所に掲示し,作業員に周知する。
根拠: 安衛則18
3. 作業指揮者の選任
根拠: 安衛法31の3
(1)車両系の機械を使用する作業では指揮者を定め,作業計画に基づき,その作業を指揮させること。
根拠: 安衛則151の4,194の10
(2)作業指揮者は作業が作業手順どおり行われているか,また状況の変化により作業方法を変更しなければならないかを見極めるため,必要に応じ適切な措置を講じること。
4. 有資格者の選任
根拠: 安衛法61
根拠: クレーン則22,221
クレーンの運転・玉掛作業等有資格者を必要とする作業には,必ず有資格者をあてるとともに,技能の確認を行うこと。
5. 保護具等の着用と使用
根拠: 安衛則366,539
作業に携わる者は,作業に適した服装を身につけ,保護具等を携帯し,必要時には必ず使用すること。
6. 水上作業時の救命具
根拠: 安衛則532
(1)水上作業には必ず救命具をそろえておくこと。
(2)水中に転落するおそれのあるときは,救命具を使用すること。
7. 非常事態における応急処置
根拠: 安衛則35
非常事態の発生時における連絡の方法,応急処置の方法等を作業員に周知すること。
8. 危険箇所の周知
架空工作物,特に高圧電線等は,その危険性について作業員に十分認識させておくこと。
9. 剥離剤など化学物質の適正な使用
根拠: 厚生労働省通達基安化発0518第1号(R4.5.18)
根拠: 厚労省通達基発0830第1号(R5.8.30)
剥離剤など化学物質の使用については,ラベル・SDS(安全データシート)の情報に基づき,化学物質リスクアセスメントの実施とリスク低減措置の作業員への周知を行ったうえで,リスク低減措置を実施すること。
10. 作業環境の整備
材料の置場は,作業に適した場所を選定し,通路・非常口・分電盤・操作盤の前面等は避けること。