第6章第6節(索道及びケーブルクレーン)
土木工事安全施工技術指針
掲載版 令和8年3月このページ
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第6節 索道及びケーブルクレーン
1. 索道設備,ケーブルクレーン設備
(1)組立,解体その他の作業は製造メーカーの設計図,仕様書をもとにした施工図,組立図等に従い確実に行うこと。
(2)組立,解体の作業は,選任された作業指揮者の指揮のもとに行うこと。また,作業の方法及び順序等については,作業手順書を作成し,作業員に周知させること。
根拠: クレーン則33
(3)組立,解体の作業箇所付近は,関係者以外立入禁止とすること。また,見やすい箇所に立入禁止の表示をすること。
根拠: クレーン則33
(4)電線路,鉄道,道路(工事用道路を含む)等の上空を横断して架設する場合には,物の落下による危険を防止するための保護設備を設けること。また,許可が必要なものについては,必要な手続を行うこと。
(5)部材,ワイヤロープ,付属品は損傷,磨耗,変形,腐食等ないものを使用すること。
根拠: クレーン則33
(6)控え用のワイヤロープ,綱等は,架空電線に近接して配置しないこと。また,それらをゆるめる場合には,予備の控えをとり,テンションブロック,ウィンチ等で支持しながら行うこと。
根拠: 安衛則349
(7)巻上装置,走行装置,横行装置には過巻防止装置を取付けること。
根拠: クレーン則17,18,19
(8)ワイヤロープは,ドラムに直角に巻くようにし,捨巻はドラムに2 巻以上残るようにすること。
根拠: クレーン則17,18
(9)制御装置付のクレーンの試運転については,装置の安全性が未確認であるため周辺の状況を考慮して行うこと。
2. 運搬作業
(1)運転は,定格荷重が5t以上のケーブルクレーンを使用する場合は免許を取得した者,5t未満のケーブルクレーンを使用する場合はクレーン運転士特別教育を受けた者がそれぞれ行うこと。
根拠: クレーン則21,22
(2)強風,大雨,大雪等の悪天候時の運転休止基準を作成しそれに従うこと。
根拠: クレーン則31
(3)運転室には関係者以外の立入りを禁止すること。
(4)オペレータは,荷を吊った状態等の危険な状態で所定の位置を離れないこと。
根拠: クレーン則32
(5)信号,合図はケーブルクレーン標準合図で確実に行い,オペレータは信号,合図を確認しながら運転を行うこと。
根拠: クレーン則25
(6)点検,検査,修理その他やむを得ない事由による場合を除き,トロリやバケットには人を乗せないこと。
根拠: クレーン則26
(7)定格荷重を超える荷重をかけて使用しないこと。
根拠: クレーン則23
(8)玉掛作業は第4 章5 節7.に準ずること。
根拠: クレーン則221,222
(9)作業終了時はトロリ,バケット等を所定の位置に置くこと。
(10)非常信号を受けた時は直ちに運転を停止し,その原因を確認すること。また,その原因を除去するまでは,運転を再開しないこと。
3. 点検
(2)第6 章2 節3.の点検項目の他,それぞれの車両の有する機能に応じた点検を行うこと。
根拠: クレーン則36
(3)ケーブルクレーンについての始業点検表,月例点検表,年次点検表を作成し,それぞれの点検を行うこと。
(4)1 か月に1 回必要な事項について自主検査を実施し,また1 年に1 回荷重試験を行い,各々の記録を3 年間保存しておくこと。
根拠: クレーン則34,35
(5)瞬間風速が30m/s を超える暴風の後,又は震度4以上の地震が起こった後に作業をする場合には,あらかじめクレーンの各部分の異常の有無を点検し,その結果を記録して3 年間保存しておくこと。
根拠: クレーン則37,38
(6)修理作業を行う時は,ケーブルクレーンの機能を完全に停止したうえで,修理中に誤って作動しないような措置を講じること。
(7)ワイヤロープが異常脈動を起こしている場合には,搬器の脱落等の事故が起きる危険性があるので,直ちに運転を停止して点検,修理を行うこと。
4. 設置届等
(1)吊り上げ荷重が3t以上のケーブルクレーンについては,その設置前に,所轄労働基準監督署長に設置届を提出し,設置後に落成検査を受けること。また,その後2 年毎に性能検査を受けること。
根拠: クレーン則5,6,40,43
(2)吊り上げ荷重が3t未満のケーブルクレーンについては,その設置前に,所轄労働基準監督署長にクレーン設置報告書を提出すること。
根拠: クレーン則11
(3)索道については,その設置前に所轄労働基準監督署長に設置報告書を提出すること。