安全施工技術指針

第6章第5節(機関車・運搬車)

土木工事安全施工技術指針

掲載版 令和8年3月このページ 

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第5節 機関車・運搬車
1. 軌道,車両の設備
(1)軌道は,計画図に基づき車両重量に応じた適切なものとし,経験者の指揮のもと敷設すること。
(2)道床が砕石,砂利等で形成されているものは,まくら木及び軌条を安全に保持するため,道床を十分につき固め,かつ排水を良好にするための措置を講じること。
根拠: 安衛則200
(3)作業場に応じた制限速度を定め,必要箇所には制限速度,注意又は危険等の交通標識及び標灯を設けること。
根拠: 安衛則222
(4)レールの継ぎ目は,継目板を用い,溶接を行うとともに,枕木とは堅固に固定すること。
根拠: 安衛則197,198
(5)保線係を選任し,随時レール及び路面の状態を見回り,点検補修を行うこと。
根拠: 安衛則232
(6)車両が逸走する危険性のある場合には,逸走防止装置を設置しておくこと。
根拠: 安衛則204
(7)機関車には,警笛,ブザー等の警報装置,前照灯,及び運転席の照明灯を設けること。
根拠: 安衛則209
(8)人車には,囲い及び乗降口,座席,握り棒等の設備を設けること。
根拠: 安衛則211
(9)設置完了時には試運転を行い,不具合,安全上の問題があれば改善すること。
2. 運搬作業
(1)機関車の運転は,特別教育を受けた者が行うこと。
根拠: 安衛則36
(2)オペレータ,合図者,信号係等には,あらかじめ運転ダイヤ,建設用軌道車両の標準合図の方法等,運転に必要な事項について十分教育し,かつ確実に守らせること。なお,その他の関係者にもあらかじめ必要な注意を与えておくこと。
根拠: 安衛則220
(3)車両が動いている際の飛び乗り,飛び降りは絶対に禁止すること。
(4)オペレータが運転席を離れる場合には,必ずスイッチを切り,ブレーキをかけること。また,勾配のある軌道において車両を停車,駐車する際には確実に車輪止めを行うこと。
根拠: 安衛則226
(5)後押し運転を行う時は次の措置を講じるか,その区域の作業に従事する者が立ち入ることについて,禁止する旨を見やすい箇所に表示することなどの方法によりを禁止すること。
根拠: 安衛則224
① 誘導者を配置し誘導させること。
② 先頭車両に前照灯を備えること。
③ 誘導者とオペレータとの連絡装置を備えること。
3. 点検
(1)及び,に準ずること。
(2)の点検項目の他にそれぞれの車両の有する機能に応じた点検を行うこと。
根拠: 安衛則232
(3)車両それぞれについての始業点検表,月例点検表,年次点検表を作成し,それぞれの点検を行うこと。
(4)1 か月に1 回,定められた事項について自主検査を実施し,その結果を記録して3 年間保存しておくこと。
根拠: 安衛則230,231
(5)1 年に1 回,定められた事項について自主検査を実施し,その結果を記録して3 年間保存しておくこと。
根拠: 安衛則229,231

このページを整えている人

第3種電気主任技術者 · 第1種電気工事士 · 第2種電気工事士 他

電力設備の保全・施工管理・建設DX/AIの経験を活かして、安全施工技術指針のデータベースを整えています。 経歴はこちら

公式資料該当頁: p.53–54

出典: 「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html )を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。