安全施工技術指針

第5章第4節(足場等)

土木工事安全施工技術指針

掲載版 令和8年3月このページ 

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第4節 足場等
1. 墜落防止の措置
に準ずること。
2. 計画・組立・解体の留意事項
(1)足場等を設置する場合は,風,雪荷重,上載するものの荷重など常時作用することのない荷重も考慮し計画すること。
(2)足場の種類,構造,高さを各面に明示すること。
(3)足場組立て,解体の時期を明らかにすること。
(4)幅が1m 以上の箇所において足場を使用するときは,本足場を使用しなければならない。本足場が設けられない立地条件で一側足場,布板一側足場及び特殊な足場については,墜落,倒壊防止について十分検討すること。
根拠: 安衛則561の2
3. 組立設置作業
(1)組立,変更の時期,範囲及び順序を当該作業員に周知させること。
根拠: 安衛則564
(2)作業を行う区域内には,関係作業員以外の作業員の立入を禁止することを見やすい箇所に表示するなどの方法で禁止すること。
根拠: 安衛則564
(3)足場材の緊結,取りはずし,受渡し等の作業には幅40 ㎝以上の足場板を設け,作業員に要求性能墜落制止用器具を使用させること。
根拠: 安衛則564
(4)架空電路に接近して足場を設けるときは,電路の移設又は電路に絶縁防護具を装着すること。
根拠: 安衛則349,570
(5)材料,器具,工具等の上げ下ろし時には,つり網,つり袋を使用すること。
(6)つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ。),張出し足場又は高さが5 メートル以上の構造の足場の組立て,解体又は変更の作業を行う場合は,足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任し,その者に当該作業に従事する労働者の指揮を行わせなければならない。
根拠: 安衛則564
根拠: 安衛則565
4. 標識類の表示
(1)構造及び材料に応じて,作業床の最大積載荷重を定め,かつこれを足場の見やすい箇所に表示すること。
根拠: 安衛則562
(2)特別高圧活線に近接して作業を行う場合には,当該充電電路に対する接近限界距離を保つため,見やすい箇所に標識等を設けること。
根拠: 安衛則349
5. 点検
(1)材料及び器具・工具を点検し,不良品を取り除くこと。
根拠: 安衛則566
(2)交差筋交い,さん,幅木,手摺わく,手摺及び中さん等の取りはずし及び脱落の有無について,点検者を指名して,その日の作業を開始する前に点検させ,異常を認めた時は直ちに補修すること。
根拠: 安衛則567
6. 就業の制限
根拠: 安衛令20
根拠: 安衛則36
高所作業車を用いた作業を行う場合の装置の運転は,有資格者によるものとし,責任者から指示された者以外は運転しないこと。

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第3種電気主任技術者 · 第1種電気工事士 · 第2種電気工事士 他

電力設備の保全・施工管理・建設DX/AIの経験を活かして、安全施工技術指針のデータベースを整えています。 経歴はこちら

公式資料該当頁: p.43–44

出典: 「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html )を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。