安全施工技術指針

第2章第5節(墜落防止の措置)

土木工事安全施工技術指針

掲載版 令和8年3月このページ 

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第5節 墜落防止の措置
1. 足場通路等からの墜落防止措置
根拠: 安衛法21
(1)高さが2m 以上の箇所で作業を行う場合は,足場を組立てる等の方法により安全な作業床を設け,手摺には必要に応じて中さん,幅木を取付けること。
根拠: 安衛則518,519
(2)作業床,囲い等の設置が著しく困難なとき,又は作業の必要上から臨時に囲い等を取りはずすときは,防網を張り,作業員に要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じること。
根拠: 安衛則518,519
(3)高さ2m 以上の作業床設置が困難な箇所で,フルハーネス型の墜落制止用器具を用いて行う作業は,特別教育を受けたものが行うこと。
根拠: 安衛則36
(4)足場及び鉄骨の組立,解体時には,要求性能墜落制止用器具が容易に使用出来るよう親綱等の設備を設けること。
根拠: 安衛則519,521
(5)足場等の作業床は,点検者を指名して,日常作業開始前及び必要に応じ点検させ,保守管理に努めること。この際に,工事の進捗,現場条件等により変化していく工事現場においては,日々,該当する場所,作業の種類等に応じて適切な方法をとり,安全確保を図ること。
根拠: 安衛則567
(6)通路の主要な箇所には,安全通路であることを示す表示をすること。
根拠: 安衛則540
(7)坑内あるいは夜間作業を行う場合には,通路に正常の通行を妨げない範囲内で必要な採光又は照明設備を設けること。
根拠: 安衛則541
(8)通路面は,つまずき,滑り,踏み抜き等の危険のない状態に保持すること。
根拠: 安衛則542
2. 作業床端,開口部からの墜落防止措置
(1)作業床の端,開口部等には,必要な強度の囲い,手摺,覆い等を設置すること。
根拠: 安衛則563
(2)囲い等を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは,安全確保のため防網を張り,要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じること。
根拠: 安衛則518,563
(3)床上の開口部の覆い上には,原則として材料等を置かないこととし,その旨を表示すること。
(4)柵,覆い等をやむを得ず取りはずして作業をする場合には,当該場所への関係作業員以外の立入を禁止する標識を見やすい箇所に設置し,監視員を配置すること。また,取りはずした囲い等は,作業終了後直ちに復旧すること。
根拠: 安衛則530
3. 掘削作業における墜落防止措置
根拠: 安衛法21
(1)墜落のおそれのある人力のり面整形作業等では,親綱を設置し,要求性能墜落制止用器具を使用させること。その際,親綱の上方のり面との接触による土砂等の崩壊等が生じないように配慮すること。
根拠: 安衛則518,519
(2)斜面を昇降する必要のある場合には,安全な昇降設備を設けること。施工上当該措置が講じ難いときは親綱を設置し要求性能墜落制止用器具を使用させること。この場合,親綱の固定部は,ゆるみ等が生じないよう十分安全性について確認すること。のり肩を通路とする際には,転落防止柵等を設けること。
(3)土留・支保工内の掘削には,適宜通路を設けることとし,切梁,腹起し等の土留・支保工部材上の通行を禁止すること。
4. ロープ高所作業における墜落防止措置
(1)身体保持器具を取り付けた「メインロープ」以外に,要求性能墜落制止用器具を取り付けるための「ライフライン」を設けること。
根拠: 安衛則539の2
(2)メインロープ等は,十分な強度があり,著しい損傷,摩耗,変形や腐食がないものを使用すること。
根拠: 安衛則539の3
(3)メインロープ・ライフライン・身体保持器具については,次の措置をとること。
根拠: 安衛則539の3
① メインロープとライフラインは,作業箇所の上方のそれぞれ異なる堅固な支持物に,外れないように確実に緊結すること。
② メインロープとライフラインは,ロープ高所作業に従事する労働者が安全に昇降するため十分な長さを有すること。
③ 突起物などでメインロープやライフラインが切断するおそれのある箇所では,覆いを設けるなど切断を防止するための措置を行うこと。
④ 身体保持器具は,接続器具を用いて確実に取り付けること。なお接続器具は,使用するメインロープに適合したものを用いること。
(4)あらかじめ作業を行う場所について調査し,その結果を記録すること。また,それをもとに作業計画をつくり,関係労働者に周知し,作業計画に従って作業を行うこと。
根拠: 安衛則539の4,539の5
(5)作業指揮者を定めること。
根拠: 安衛則539の6
(6)作業に従事する労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させること。使用する要求性能墜落制止用器具はライフラインに取り付けること。また関係労働者に保護帽を着用させること。
根拠: 安衛則539の7,539の8
(7)その日の作業を開始する前に,メインロープ等,要求性能墜落制止用器具及び保護帽の状態について点検し,異常がある場合は,直ちに,補修し,または取り替えること。
根拠: 安衛則539の9
5. 作業員に対する措置
根拠: 安衛法60の2
(1)新規に入場した作業員に対しては,当該現場の墜落危険箇所及び墜落のおそれのある作業について,事前に安全教育を実施すること。
根拠: 安衛則642の3
(2)墜落防護工の無断取りはずしの禁止について教育し,監督指導すること。
(3)要求性能墜落制止用器具等保護具の保管管理について指導すること。
(4)高所作業に従事する作業員については,年齢,体力等に配慮し,特に健康状態を確認して配置すること。
根拠: 安衛法62,62の2

このページを整えている人

第3種電気主任技術者 · 第1種電気工事士 · 第2種電気工事士 他

電力設備の保全・施工管理・建設DX/AIの経験を活かして、安全施工技術指針のデータベースを整えています。 経歴はこちら

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出典: 「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html )を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。