第2章第6節(飛来落下の防止措置)
土木工事安全施工技術指針
掲載版 令和8年3月このページ
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第6節 飛来落下の防止措置
1. ネット・シートによる防護
根拠: 安衛則537,538,540
(1)構造物の出入口と外部足場が交差する場所の出入口上部には,飛来落下の防止措置を講じること。また,安全な通路を指定すること。
(2)作業の都合上,ネット,シート等を取りはずしたときは当該作業終了後すみやかに復元すること。
(3)ネットは目的に合わせた網目のものを使用すること。
(4)ネットに網目の乱れ,破損があるものは使用しないこと。また,破損のあるものは補修して使用すること。
(5)シートは強風時(特に台風時)には足場に与える影響に留意し,巻き上げる等の措置を講じること。
2. 飛来落下防護
現道又は民家等に近接している場所での工事では,飛来落下防止対策を講じること。
3. 投下設備の設置
(1)高さ3m 以上の高所からの物体の投下を行わないこと。
根拠: 安衛則536
(2)やむを得ず高さ3m 以上の高所から物体を投下する場合には,投下設備を設け,立入禁止区域を設定して監視員を配置して行うこと。
根拠: 安衛則536
(3)投下設備はゴミ投下用シュート又は木製によるダストシュート等のように,周囲に投下物が飛散しない構造とすること。
(4)投下設備先端と地上との間隔は投下物が飛散しないように,投下設備の長さ,勾配を考慮した設備とすること。
4. 高所作業・掘削箇所周辺の材料等の集積
(1)足場,鉄骨等物体の落下しやすい高所には物を置かないこと。また,飛散物を仮置きする場合には緊結するか,箱,袋に収納すること。やむを得ず足場上に材料等を集積する場合には,集中荷重による足場のたわみ等の影響に留意すること。
(2)作業床端,開口部,のり肩等の1m 以内には集積しないこと。作業床の開口部等では,幅木等により,落下を防止する措置を講じること。
(3)杭,コンクリート管等曲面のある材料を集積する際には,ころがり防止のため歯止め等の措置を講じること。
(4)ベニヤ板等風に飛ばされやすい材料については,ロープ等でしばる等の飛散防止の措置を講じること。
5. 上下作業時の連絡調整
(1)上下作業は極力避けること。やむを得ず上下作業を行うときは,事前に両者の作業責任者と場所,内容,時間等をよく調整し,安全確保を図ること。
(2)上下作業は,飛来落下の危険を生ずるおそれがあるため,適切な防護措置を講じ,安全確保を図ること。
(3)防護措置が困難な場合には,監視員,合図者等を適宜配置すること。