安全施工技術指針

第2章第7節(異常気象時の対策)

土木工事安全施工技術指針

掲載版 令和8年3月このページ 

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第7節 異常気象時の対策
1. 緊急連絡体制の確立
に準ずること。
2. 防災気象情報等の収集と対応
(1)事務所にテレビ,ラジオ,インターネット等を常備し,常に防災気象情報等の入手に努めること。なお,防災気象情報等の確認にあたっては,広域的に確認すること。
(2)事務所,現場詰所及び作業場所間の連絡伝達のための設備を必要に応じ設置すること。電話による場合は固定回線の他に,異常時の対応のために,複数の移動式受話器等で常に作業員が現場詰所や監視員と瞬時に連絡できるようにしておくこと。また,現場状況に応じて無線機,トランシーバー等で対応すること。
(3)現場における伝達は,現場条件に応じて,無線機,トランシーバー,拡声器,サイレン等を設け,緊急時に使用できるよう常に点検整備しておくこと。
(4)工事責任者は,非常時の連絡を行った場合は,確実に作業員へ伝達され周知徹底が図られたことを確認すること。
3. 作業の中止,警戒及び各種点検
(1)防災気象情報等※を踏まえ,作業の中止を判断すること。※防災気象情報等:気象庁,河川・防災部局等が発表する警報等,市町村が発令する避難情報を指す
根拠: 安衛則522
根拠: 安衛則245
根拠: 安衛則512の3
根拠: 安衛則564
根拠: クレーン則74の3
(2)防災気象情報等であらかじめ異常気象が予想される場合は,作業中止を含めて作業予定を検討しておくこと。
(3)洪水が予想される場合は,各種救命用具(救命浮器,救命胴衣,救命浮輪,ロープ)等を緊急の使用に際して即応できるように準備しておくこと。
(4)発火信号,照明灯及び自家発電機等は,作動点検を定期的に実施すること。
(5)工事責任者は,防災気象情報等を確認の上,必要に応じ2 名以上を構成員とする警戒班を出動させて巡回点検を実施すること。
(6)警戒員は,気象の急変及び非常事態に注意し,工事責任者との連絡を適宜行い,周辺の状況把握に努めること。
(7)危険箇所が発見された場合には,すみやかに危険箇所に立入らないよう防護措置を講じ,その旨を標示すること。
(8)防災気象情報等を確認の上,作業を再開する前には,工事現場の地盤のゆるみ,崩壊,陥没等の危険がないか入念に点検すること。
(9)作業再開時で足場上の作業を行うときは,点検者を指名して,作業開始までに点検させ,異常が認められたときは直ちに補修すること。
根拠: 安衛則567
4. 大雨に対する措置(作業現場及び周辺の整備)
(1)作業現場及び周辺の状況を点検確認し,次のような防災上必要な箇所は対策を講ずるとともに,必要に応じて立入禁止の措置と標示を行うこと。
① 土砂崩れ,がけ崩れ,地すべりが予想される箇所及び土石流の到達が予想される箇所
② 物の流出,土砂の流出箇所
③ 降雨により満水し,沈没又は,転倒するおそれのあるもの。
④ 河川の氾濫等により浸水のおそれのある箇所
(2)流出のおそれのある物件は,安全な場所に移動する等流出防止の措置を講じること。
(3)大型機械等の設置してある場所への冠水流出,地盤のゆるみ,転倒のおそれ等がある場合は,早めに適切な場所への退避又は転倒防止措置を講じること。
根拠: 安衛則151の6,157
根拠: クレーン則31の2,74の3
(4)降雨により冠水流出のおそれがある仮設物等は,早めに撤去するか,水裏から仮設物内に水を呼び込み内外水位差による倒壊を防ぐか,補強するなどの措置を講じること。
(5)土石流,計画又は想定を上回る規模の異常出水に対する安全対策及び緊急体制を確立しておくこと。
5. 強風に対する措置
(1)強風の際には,クレーン,杭打機等のような風圧を大きく受ける作業用大型機械の休止場所での転倒,逸走防止には十分注意すること。
根拠: クレーン則31の2,74の3
(2)強風により高圧電線が大きく振れても触れないように電線類から十分な距離をとって退避させておくこと。
(3)河川・海岸工事での通路の作業床等は,強風による転倒及び波浪による流出事故のないよう十分補強しておくこと。
(4)予期しない強風が吹き始めた場合には,特に高所作業では,作業を一時中止すること。この際,物の飛散が予想されるときは,飛散防止措置を施すとともに,安全確保のため,監視員,警戒員を配置すること。
(5)強風下での警戒及び巡視は2 名以上を構成員とする班で行うこと。
6. 雪に対する措置
(1)道路,水路等には幅員を示すためのポール,赤旗の設置等の転落防止措置を講じること。
(2)道路,工事用桟橋,階段,スロープ,通路,作業足場等は,除雪するか又は滑動を防止するための措置を講じること。
(3)標識,掲示板等に付着した雪は払い落とし,見やすいものにしておくこと。
7. 雷に対する措置
(1)警報器,ラジオ等により雷雲の発生や接近の情報を入手した時は,その状況に応じて拡声機,サイレン等により現場作業員に伝達すること。
(2)電気発破作業を行う現場では,特に警戒体制を確立し,警報(作業中止,退避等),連絡方法を定め,作業中止又は退避の場所等に関する措置を適切な所に看板等で示し,全員に徹底すること。
(3)電気発破作業においては,雷光と雷鳴の間隔が短い時は,作業を中止し安全な場所に退避させること。また,雷雲が直上を通過した後も,雷光と雷鳴の間隔が長くなるまで作業を再開しないこと。
8. 地震及び津波に対する措置
(1)地震及び津波に対する警報が発せられた場合は,安全な場所へ作業員を避難させること。
(2)地震及び津波が発生した後に,工事を再開する場合は,あらかじめ建設物,仮設物,資機材,建設機械,電気設備及び地盤,斜面状況等を十分点検すること。
根拠: クレーン則37

このページを整えている人

第3種電気主任技術者 · 第1種電気工事士 · 第2種電気工事士 他

電力設備の保全・施工管理・建設DX/AIの経験を活かして、安全施工技術指針のデータベースを整えています。 経歴はこちら

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出典: 「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html )を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。