安全施工技術指針

第2章第8節(地震を受けた地域における工事の対策)

土木工事安全施工技術指針

掲載版 令和8年3月このページ 

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第8節 地震を受けた地域における工事の対策
1. 土砂崩壊災害防止対策
根拠: 厚生労働省通達基安安発0104第1号(R6.1.4)
(1)地山の掘削を伴う工事の施工にあたっては,地震の影響により地山が崩れやすくなっている可能性があることに十分に留意の上,作業箇所及びその周辺の地山について,形状,地質及び地層の状態,含水及び湧水の状態等をあらかじめ十分に調査すること。また,地震発生以前から着工している工事についても,必要に応じ,改めて同様の調査を行うこと。調査結果を踏まえ,作業計画を定め,又は作業計画を変更し,これに基づき作業を行うこと。また,必要に応じて,地質の専門家の意見も踏まえながら,工事の安全性に関するリスクを把握すること。
根拠: 労衛則355
根拠: 国道249号中屋トンネル付近工事現場における作業員の被災事案を踏まえた再発防止策について(R6.11.1)
(2)掘削の作業にあたっては,点検者を指名し,作業箇所及びその周辺の地山について,通常の場合よりも頻度を高めて点検を行い,地山の異常をできるだけ早期に発見するよう努めること。また,必要に応じ,地山の状況を監視する者を配置すること。
根拠: 安衛則358
(3)土砂崩壊のおそれがある場合には,あらかじめ,堅固な構造の土止め支保工を設ける等土砂崩壊による災害を防止するための措置を講ずること。また,土止め支保工を設ける等の作業中における災害の防止にも留意すること。
根拠: 安衛則361
(4)斜面崩壊による災害の防止を図るため,斜面の日常点検,変状時の点検を確実に行うこと。また,斜面の変状の進行を確認した場合は,施工者,発注者等は,安全性検討関係者会議において斜面の状況に対応するためのハード対策等の労働災害防止のための措置を検討すること。
根拠: 「斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイドライン」厚生労働省通達基安安発0629第1号(H27.6.29)
(5)地山の掘削を伴わない工事についても,斜面の近傍で工事を実施する場合には,前項(1)から(4)までに準じ,事前調査及び点検,土砂崩壊のおそれがある場合における措置の徹底を図ること。また,地震による被災後の雨量中止基準は,段階的に引き下げるなど検討を行うこと。
2. 車両系建設機械を用いて作業を行う場合における安全の確保
(1)車両系建設機械を用いて作業を行う場合における安全を確保するため,作業全体の計画を作成し,これに基づく作業を徹底すること。
根拠: 安衛則155
(2)車両系建設機械を用いて作業を行うときは,車両系建設機械と接触するおそれのある箇所への労働者の立入りを禁止する措置を講ずる,又は誘導者を配置してその者に車両系建設機械を誘導させることにより,車両系建設機械相互又は車両系建設機械と労働者との接触防止を徹底すること。
根拠: 安衛則158
(3)運行経路の路肩の崩壊防止,地盤の不同沈下の防止,必要な幅員の保持等により,車両系建設機械の転倒防止対策の徹底を図ること。
根拠: 安衛則157
(4)車両系建設機械の運転の業務については,技能講習を修了した者等必要な資格を有する者に行わせること。
3. その他
(1)地震による災害の復旧工事においては,本震の発災から当面の間は強い余震が想定されることから,工事に伴う作業中に余震が起こるなどの窮迫した危険が生じた場合における緊急連絡体制を確立するとともに,避難の方法等を労働者に十分周知すること。また,余震による倒壊を防止するための措置について検討し,必要な対策を講じておくこと。

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第3種電気主任技術者 · 第1種電気工事士 · 第2種電気工事士 他

電力設備の保全・施工管理・建設DX/AIの経験を活かして、安全施工技術指針のデータベースを整えています。 経歴はこちら

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出典: 「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html )を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。