安全施工技術指針

第2章第9節(火災予防)

土木工事安全施工技術指針

掲載版 令和8年3月このページ 

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第9節 火災予防
1. 防火管理体制の確立
(1)工事現場には事務所,寄宿舎等の防火に関し,防火管理組織を編成すること。
(2)事務所,寄宿舎等に勤務者又は居住者が50 人以上の場合には,資格を有する者の中から防火管理者を選任し消防署長に届出ること。
根拠: 消防法8
根拠: 消防令1の2
(3)事務所,寄宿舎の建物毎に火元責任者を指名し表示すること。
2. 防火設備
根拠: 消防法17
根拠: 消防則6,7
根拠: 建設業附属寄宿舎規程12
(1)消火栓,消化器,防火用水等は,建物延面積に合せた消火能力を勘案した設備とすること。
(2)火気を取扱う場所には,用途に応じた消火器等消火設備を備えること。消火器は有効期間を確認すること。
3. 危険物の管理
根拠: 安衛法20
根拠: 安衛則257
根拠: 消防法13
(1)危険物を指定数量以上貯蔵又は取扱う場合には,危険物保安監督者を選任すること。なお,少量危険物に規定される数量を貯蔵又は取扱う場合には,危険物取扱責任者を選任すること。
根拠: 消防法9の4,
根拠: 消防法に基づく市町村条例
(2)指定数量以上の危険物を貯蔵又は取扱う場合には,所轄消防署へ届出を行うこと。
根拠: 消防法4,9,11
(3)危険物の貯蔵所又は取扱所には,立入禁止の措置をし,かつ火気使用禁止の表示をすること。
(4)危険物取扱作業方法を定め,工事関係者への周知徹底を図ること。
(5)可燃性塗料等の危険物は,直射日光を避け,通風換気の良いところに置場(危険物倉庫)を指定して保管のうえ,施錠し,「危険物置場」「塗料置場」「火気厳禁」等の表示をして,周辺での火気使用を禁止すること。
(6)指定された数量以上の危険物は,貯蔵所以外の場所で貯蔵及び取扱いを行わないこと。
根拠: 安衛則262,263
(7)危険物の貯蔵所を設置・変更する場合は,市町村長又は都道府県知事の許可及び所轄消防署への申請,検査を受けること。
根拠: 消防法11
根拠: 危規令6,7
4. アセチレンガス,溶接作業
(1)ガスボンベは,通風,換気,置き方に留意し,適切な場所に貯蔵すること。
根拠: 安衛則263
(2)ガス溶接,溶断に使用する器具類は作業前に点検し,不良箇所は補修又は取替えること。
(3)ガスボンベは,使用前,使用中,使用済の区分を明確にしておくこと。
(4)ガス溶接,溶断による火花等に対する防護措置は適切に行うこと。
(5)ガス溶接,溶断作業は有資格者以外には行わせないこと。
5. 避難設備
(1)事務所,寄宿舎の要所に避難経路を表示すること。
根拠: 建設業附属寄宿舎規程9
(2)2 階以上の建物で収容人員が30 人以上の場合には,すべり台,すべり棒,避難はしご,避難ロープ等を設置すること。
根拠: 消防令25
根拠: 消防則27

このページを整えている人

第3種電気主任技術者 · 第1種電気工事士 · 第2種電気工事士 他

電力設備の保全・施工管理・建設DX/AIの経験を活かして、安全施工技術指針のデータベースを整えています。 経歴はこちら

公式資料該当頁: p.23–24

出典: 「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html )を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。