第2章第4節(監視員,誘導員等の配置)
土木工事安全施工技術指針
掲載版 令和8年3月このページ
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第4節 監視員,誘導員等の配置
1. 監視員,誘導員等の配置
(1)建設工事においては,現場の状況,作業の方法に応じて,適宜監視員,誘導員等を配置すること。
(2)監視員,誘導員には,現場状況,危険防止等について十分周知を図ること。
2. 合図,信号等の統一
根拠: 安衛則104,151の8,159
(1)複数の下請けを伴う現場では,作業員と監視員・誘導員等との間で,下記事項についてすみやかに有効な情報伝達ができるよう,合図,信号等を統一すること。
① クレーン等の運転についての合図の統一
根拠: クレーン則25,71
② 警報等の統一
根拠: 安衛則639
③ 避難等の訓練の実施方法等の統一
根拠: 安衛則642
④ その他必要な事項
根拠: 安衛則642の2
(2)伝達方法は,複数の移動式受話器やトランシーバー等の相互に確認できる装置を利用する等,現場条件に適した方法をとること。
3. 合図,信号の周知
(1)新規に入場した作業員,監視員,誘導員等に対しては,当該作業に適合した合図・信号について教育すること。
(2)毎日当該作業開始前に,定められた合図・信号についての再確認をすること。
(3)各種標準合図信号の看板を作成し,現場内に掲示するとともに縮小版を当該機械に掲示する等により周知を図ること。