安全施工技術指針

第2章第3節(立入禁止の措置)

土木工事安全施工技術指針

掲載版 令和8年3月このページ 

国土交通省の指針PDFを確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.14–15

第3節 立入禁止の措置
1. 関係者以外の立入禁止
根拠: 安衛則585
以下のような場所では,関係者以外の立入りを禁止し,具体的な危険の内容と合わせて見やすい箇所にその旨を表示すること。
① 関係者が十分に注意を払いながら,危険な作業を行っている場所
② 関係者以外の者が立入ると,作業をしている者に危険が生じるおそれのある場所
③ 有害な作業箇所で,人が保護具等の装備をしないで立入ると,健康等に支障があるような場所

このページを整えている人

第3種電気主任技術者 · 第1種電気工事士 · 第2種電気工事士 他

電力設備の保全・施工管理・建設DX/AIの経験を活かして、安全施工技術指針のデータベースを整えています。 経歴はこちら

公式資料該当頁: p.14–15

出典: 「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html )を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。