第2章第2節(工事現場周辺の危害防止)
土木工事安全施工技術指針
掲載版 令和8年3月このページ
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第2節 工事現場周辺の危害防止
1. 工事区域の立入防止施設
(1)工事現場の周囲は,必要に応じて鋼板,シート又はガードフェンス等の立入防止施設を設置し,作業員及び第三者に対して工事区域を明確にすること。なお,立ち入り防止施設については,相互に連結・固定する等,強風等による飛散防止に努めること。
(2)立入防止施設は,子供等第三者が容易に侵入できないような構造とすること。
(3)立入防止施設,併設した工事看板,照明器具等は保守管理を行うこと。
(4)立入防止施設に設けた出入口は,施錠できるようにすること。
(5)道路に近接して掘削等により開口している箇所がある場合には,蓋をするか防護柵を設置して転落防止措置を講じること。
2. 現道占用の管理
(1)工事のため現道を使用する場合には,立入防止施設を含め占用許可条件に適合した設備とし,常に保守管理を行うこと。
(2)看板,標識類は所定の場所に通行の妨げとならないよう設置し,常に点検整備を行うこと。
(3)夜間照明,保安灯,誘導灯等は,電球切れ等の点検を行い常に保守管理を行うこと。
3. 看板・標識の整備
(1)現道上に設置する工事看板,迂回路案内板等各種標識類は,所定の場所に交通の支障とならないよう設置し,振動や風等で倒れないよう固定措置を講じること。
(2)案内標識,協力要請看板等は,運転者及び歩行者の見やすい場所に設置すること。
(3)標示板,標識等看板類は,標示内容が夜間においても明瞭に見えるよう必要な措置を講じること。
(4)看板標識等は,保守管理を行うこと。
4. 工事現場出入口付近での交通事故防止
(1)現道に面して歩道を切り下げ又は覆工して出入口を設けた場合には,段差,すき間,滑りのない構造として常に保守管理を行うこと。
(2)工事車両の出入口には,工事車両の出入を歩行者等に知らせるためブザー又は黄色回転灯を設置すること。
(3)出入口では,歩行者及び一般交通を優先し,工事車両の出入りに伴う交通事故防止に努めること。
(4)出入口には,必要に応じて交通誘導警備員を適正に配置すること。
5. 地域住民との融和
(1)工事着手前に地区自治会等を通じ,周辺住民等に工事目的,工事概要を周知し協力要請に努めること。
(2)工事場所がスクールゾーン内にある場合には,登下校時の工事車両の通行に関する留意事項を工事関係者に周知すること。
(3)地元住民が容易に理解できるよう工事の進捗状況を必要に応じて回覧するか看板を作成して掲示する等して,工事に対する理解を求めること。
(4)工事中に周辺住民等から苦情又は意見等があったときは,丁寧に応対し,工事関係者で共有を図り,必要な措置を講じること。
6. 現場外での交通安全管理
工事現場外においても,作業員の運転する自動車等の交通安全に対し,十分に注意を促し事故等の防止に配慮すること。