安全施工技術指針

第2章第1節(作業環境への配慮)

土木工事安全施工技術指針

掲載版 令和8年3月このページ 

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第1節 作業環境への配慮
1. 換気の悪い場所等での必要な措置
根拠: 安衛法22
(1)自然換気が不十分なところでは,内燃機関を有する機械を使用しないこと。
根拠: 安衛則578
(2)ただし,やむを得ず内燃機関を使用するときは,十分な換気の措置を講じること。
(3)粉じん飛散を防止する措置を講じること。特に,著しく粉じんを発生する場所では,保護具等を使用すること。併せて,現場内の作業環境に配慮した工法の採用に努めること。
根拠: 安衛則582
根拠: 粉じん則27
根拠: 厚生労働省通達基発0525第3号(R5.5.25))
2. 強烈な騒音を発生する場所等での必要な措置
(1)強烈な騒音を発生する場所であることを,見やすい箇所に明示するとともに作業員へ周知させること。
根拠: 安衛則583の2
(2)強烈な騒音を発生する場所では,耳栓等の保護具を使用すること。
根拠: 安衛則595
3. 狭い作業空間での機械施工に際しての安全確保
(1)施工計画の立案に際しては,作業空間と機械動作範囲・作業能力等を把握し,機械選定等に十分配慮すること。
(2)空間的に逃げ場が無いような場所での機械と人力との共同作業では,運転者,作業員及び作業主任者又は作業指揮者との間で作業方法,作業手順等の作業計画を事前によく検討し,安全確保の対策をたてること。
4. 高温多湿な作業環境下での必要な措置
根拠: 厚生労働省通達基発0420第3号(R3.4.20)
(1)作業場所に応じて,熱を遮ることのできる遮蔽物等,簡易な屋根等,適度な通風または冷房を行うための設備を設け,WBGT(暑さ指数)の低減に努めるとともに,作業場所には飲料水の備え付け等を行い,また近隣に冷房を備えた休憩場所または日陰等の涼しい休憩場所を設け,身体を適度に冷やすことのできる物品及び施設を設けること
(2)作業の休止および休憩時間を確保し連続する作業時間を短縮するほか,計画的に熱への順化期間を設け,作業前後の水分,塩分の摂取及び透湿性や通気性の良い服装の着用等を指導し,それらの状況,熱中症の発生や疑いの有無の確認等を図るとともに必要な措置を講ずるための巡視を頻繁に行うこと。また,電話報告などの報告体制を整備し,関係者に周知すること。
根拠: 安衛則612の2
根拠: 厚生労働省通達基発0420第3号(R3.4.20)
(3)高温多湿な作業環境下で作業する作業員等の健康状態に留意すること。健康診断の異常所見や医師等の意見を勘案した適切な措置の義務付けに留意し,徹底を図ること。また,緊急連絡網の作成,救急措置などの内容およびその実施手順をあらかじめ定め,関係者に周知すること。
根拠: 安衛法66の4,66の5
根拠: 安衛則43,44,45,612の2
根拠: 厚生労働省通達基発0420第3号(R3.4.20)
5. 作業環境項目の測定
根拠: 安衛法65,65の3
以下の作業場所では,必要とされる各環境項目の測定を行うこと。
① 土石,岩石等の粉じんを著しく発散するような坑内,屋内の作業場等での粉じん測定。
根拠: 粉じん則26
② 通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量,気温,炭酸ガスの測定等。
根拠: 安衛則592,603,612
③ 酸素欠乏等の危険のある場所における作業場での酸素,硫化水素の濃度測定等。
根拠: 酸欠則3
④ 高温多湿で熱中症の発生の恐れがある作業環境下での,WBGT(暑さ指数値)の測定等。
根拠: 厚生労働省通達基発0420第3号(R3.4.20)

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第3種電気主任技術者 · 第1種電気工事士 · 第2種電気工事士 他

電力設備の保全・施工管理・建設DX/AIの経験を活かして、安全施工技術指針のデータベースを整えています。 経歴はこちら

公式資料該当頁: p.12–13

出典: 「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html )を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。