第5章第5節(通路・昇降設備・桟橋等)
土木工事安全施工技術指針
掲載版 令和8年3月このページ
国土交通省の指針PDFを確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.44–45
第5節 通路・昇降設備・桟橋等
1. 安全通路の設定
(1)作業場に通じる場所及び作業場内には,作業員が使用するための安全な通路を設けること。
根拠: 安衛則540
(2)高さ又は深さ1.5m をこえる箇所には安全な昇降設備を設けること。
根拠: 安衛則526
2. 非常口・避難通路
(1)危険物,爆発性・発火性のものを取扱う作業場及び当該作業場を有する建築物の避難階(直接地上に通じる出入り口のある階をいう。)には2 箇所以上の出入口を設けること。なお,出入口の戸は,引戸又は外開戸とすること。
根拠: 安衛則546
(2)直通階段又は傾斜路のうちの一つは,屋外に設けること。ただし,すべり台・避難用はしご・タラップ等の避難用器具が設けられているときはこの限りではない。
根拠: 安衛則547
(3)危険な作業場には,非常時の場合のための自動警報設備・非常ベル等の警報用の設備又は携帯用拡声器・手動式サイレン等の警報用器具を備えること。
根拠: 安衛則548
3. 危険場所への立入禁止
(1)第2 章3 節に準ずること。
(2)特別高圧活線に近接して作業を行う場合には,当該充電電路に対する接近限界距離を保つ見やすい箇所に標識等を設けること。
根拠: 安衛則349
4. 点検
第5 章4 節5.に準ずること。
5. 桟橋・登り桟橋の組立・解体・撤去
(1)足場材の緊結,取りはずし,受渡し等の作業には幅40 ㎝以上の作業床を設け,作業員に要求性能墜落制止用器具を使用させること。
根拠: 安衛則564
(2)材料・器具・工具等を上げ下ろしするときは吊り綱・吊り袋等を使用すること。
根拠: 安衛則564
(3)最大積載荷重を定め,作業員に周知すること。
根拠: 安衛則562
(4)解体・撤去の範囲及び順序を当該作業員に周知すること。
根拠: 安衛則564