第5章第6節(作業床・作業構台)
土木工事安全施工技術指針
掲載版 令和8年3月このページ
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第6節 作業床・作業構台
1. 作業床
(1)高さ2m 以上の箇所での作業及びスレート・床板等の屋根の上での作業においては作業床を設置すること。
根拠: 安衛則518,524
(2)床材は十分な強度を有するものを使用すること。また,幅は40㎝以上とし,床材間のすき間は3 ㎝以下とし,床材と建地との隙間は,12cm 未満とする。床材は,転位又は脱落しないよう支持物に2 箇所以上取り付けること。
根拠: 安衛則563
(3)床材を作業に応じて移動させる場合は,3 箇所以上の支持物にかけ,支点からの突出部の長さは10 ㎝以上とし,かつ足場板長の18分の1 以下とすること。
根拠: 安衛則563
(4)また,足場板を長手方向に重ねるときは支点上で重ね,その重ねた部分の長さは20 ㎝以上とすること。
(5)最大積載荷重を定め,作業員に周知すること。
根拠: 安衛則562
2. 手摺
(1)墜落による危険のある箇所には手摺を設けることとし,材料は損傷・腐食等がないものとすること。
根拠: 安衛則563
(2)手すりは,高さが85 ㎝以上の手すりまたはこれと同等以上の機能を有する設備とし,中桟等を設けること。
根拠: 安衛則552
3. 柵・仮囲い
(1)第三者立入禁止の場所,当該現場の周囲,危険箇所及び土砂・油・粉じん等の飛散防止箇所には,柵・仮囲いを設置すること。また,必要に応じて移動柵を設置すること。
根拠: 公災防(土)15
(2)使用材料は,損傷・腐食等のないものとすること。
(3)仮囲い高さは1.8m 以上で支柱・水平材・控材を取付けること。
根拠: 公災防(土)29
(4)突出・端部を防護するとともに,仮囲いを設けることにより交通の支障が生じる等の恐れがあるときは,金網など透視できるものとすること。
根拠: 公災防(土)29
4. 巾木・地覆・車止め
(1)巾木・地覆・車止めを手摺・柵・仮囲い設置箇所に設置すること。
(2)巾木の高さは10 ㎝以上とし,地覆・車止めは十分な強度を有するものとし,取付・固定は確実にすること。
5. 作業構台の組立
(1)支柱の滑動・沈下を防止するため,地盤に応じた根入れをするとともに,支柱脚部に根がらみを設けること。また,必要に応じて敷板・敷角等を使用すること。
根拠: 安衛則575の6
(2)材料に使用する木材,鋼材は十分な強度を有し,著しい損傷,変形又は腐食のないものを使用すること。
根拠: 安衛則575の2
(3)支柱・はり・筋かい等の緊結部,接続部又は取付部は,変位,脱落等が生じないように緊結金具等で緊固に固定すること。
根拠: 安衛則575の6
(4)道路等との取付部においては,段差がないようにすりつけ緩やかな勾配とすること。
(5)組立て,解体時には,次の事項を作業に従事する作業員に周知すること。
根拠: 安衛則575の7
① 材料,器具,工具等を上げ下ろしするときの吊り綱,吊り袋の使用
② 仮吊,仮受,仮締,仮つなぎ,控え,補強,筋かい,トラワイヤ等による倒壊防止
③ 適正な運搬・仮置
(6)作業構台の最大積載荷重を定め,作業員に周知すること。
根拠: 安衛則575の4
6. 点検
第5 章4 節5.に準ずること。