第5章第7節(仮設定置機械設備)
土木工事安全施工技術指針
掲載版 令和8年3月このページ
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第7節 仮設定置機械設備
1. 機械設備
(1)機械の据付,組立,解体は作業指揮者の指揮のもとに行うこと。
根拠: クレーン則33,118,191
(2)機械は,水平な基礎に設置し,沈下を防止するために,必要に応じ敷板,敷角等を使用すること。構造物の上に据付ける場合には,特に構造物の状態に応じて必要な補強をすること。
(3)歯車,ベルト,チェーン,フライホール等,接触による危険があるものには覆いや柵を設けること。
根拠: 安衛則101
(4)機械の設置場所は,照明を十分にしておくこと。
(5)クレーン,デリック,ウインチ等の機械には定格荷重等を明示しておくこと。
根拠: クレーン則17,24の2,64,70の2,104,181
2. 運転作業
(1)機械の取扱主任者又は係員を定め,その氏名を見やすい箇所に標示すること。
根拠: 安衛則18
(2)定められた合図や信号は作業員に周知し,確実に守らせること。
根拠: 安衛法26
根拠: 安衛則104
(3)運転中は関係者以外の立入を禁止すること。
(4)運転者は,運転者,振動,臭気,温度等の異常を認めた場合は運転を停止して点検すること。また,機械の無理な使い方をしないこと。
(5)グラインダーの砥石車は定められた大きさのものを使い,取扱前にはキズの有無を点検すること。
根拠: 安衛則118
(6)グラインダー作業中は,必ず保護眼鏡を使用し,必要に応じて防じんマスクを使用すること。
根拠: 安衛則538
(7)機械の使用前に,次の事項について適宜点検し,整備すること。
① 清掃,給油の状況
② 回転部分の磨耗,損傷の有無
③ 安全装置の完備
④ 異常な音,振動等の有無
⑤ ブレーキ,クラッチ等の機能
⑥ 接地の状況
⑦ 開閉器,配線等の異常の有無
⑧ 警戒用ブザーまたは点滅灯の作動
⑨ 周辺の整理,整頓