第5章第8節(仮設電気設備)
土木工事安全施工技術指針
掲載版 令和8年3月このページ
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第8節 仮設電気設備
1. 一般保守
架空電線又は電気機器の充電電路に近接する場所で,工作物の建設等の作業を行う場合には,次の措置を講じること。
(1)作業の前に通電を停止したうえで,絶縁用防具の装着を確認し,検電すること。
根拠: 安衛則341〜349
(2)定期的に絶縁抵抗,接地抵抗を測定し,安全を確認すること。
根拠: 電技14,15
2. 設置・移設・撤去
(1)工事用電気設備は,電気設備の技術基準に基づいて設置,移設作業を行うこととし,その作業にあたっては,次の事項について定めておくこと。
根拠: 安衛則350
① 作業の方法,順序
② 作業場所,位置,地盤の作業許容強度
③ 作業用機器,車両の配置
④ 装置類の仮置,転倒防止
(2)通電を禁止したうえで絶縁用防具の装着の確認,検電を行い,仮吊,仮受,仮締め,仮控え等の措置をとること。
根拠: 安衛則339,342,343,347