安全施工技術指針

第5章第9節(溶接作業)

土木工事安全施工技術指針

掲載版 令和8年3月このページ 

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第9節 溶接作業
1. 電気溶接作業
(1)電気溶接の作業をするときは,溶接機のフレームに確実にアースを取付けること。また,使用前に必ず確認すること。
(2)配線の被覆が損傷していないかを調べ,損傷していたら修理してから作業を行うこと。
根拠: 安衛則336
(3)遮光面,保護手袋,エプロン等の保護具を使うこと。他の作業員には肉眼でアークを見ないよう指導すること。
根拠: 安衛則593
(4)ホルダーは使用前に十分点検を行い,作業中止の際は必ず所定のサックに納めること。
根拠: 安衛則331
(5)交流アーク溶接機には自動電撃防止装置を使うこと。
根拠: 安衛則332
(6)湿気を帯びた手袋,たび等を着用して作業をしないこと。
(7)雨天あるいは降雨後の作業では特に注意すること。
2. アセチレン溶接作業
(1)アセチレン溶接等の作業は,ガス溶接作業主任者免許の所持者,又はガス溶接技能講習修了者に行わせること。
根拠: 安衛法61
(2)溶接等の作業を行う場所の近くには,適当な消火設備又は消火器を備えておくこと。
根拠: 安衛則312
(3)引火物を取り除いた後,作業をすること。
根拠: 安衛則279
(4)ボンベの取扱いはていねいにすること。投げ出したり,衝撃を与えることは厳禁とすること。
根拠: 安衛則263
(5)圧力計,口金は随時検査を受け,完全なものを使うこと。
(6)引火性,又は爆発性の材料を入れたことのある容器を溶接又は溶断するときは,容器を洗浄してから作業すること。
根拠: 安衛則285
(7)ガス洩れの点検は石けん水等を使い,火気は使わないこと。
根拠: 安衛則315
(8)作業をするときはあらかじめ吹管,ホース,減圧弁を点検すること。
根拠: 安衛則262
(9)凍結のおそれがあるときは,雨濡れや湿気の多いところに置かないこと。口金や減圧弁が凍った時は温湯を使用して融解し,直接火気を使用しないこと。
根拠: 安衛則315
(10)作業中は保護眼鏡,作業手袋,エプロン等を使うこと。
根拠: 安衛則593
(11)換気状態の悪い狭い室内等で作業を行う場合には,特にガス洩れに注意すること。
(12)溶解アセチレン容器は立てておくこと。
根拠: 安衛則263
(13)容器の温度は40℃以下に保つこと。
(14)転倒のおそれのないよう保持すること。
(15)容器には充空の表示を行い,区別を明らかにすること。
(16)容器は,電気装置のアース線等の付近に置かないこと。

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第3種電気主任技術者 · 第1種電気工事士 · 第2種電気工事士 他

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出典: 「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html )を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。