第7章第2節(人力掘削)
土木工事安全施工技術指針
掲載版 令和8年3月このページ
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第2節 人力掘削
1. 作業主任者の選任
根拠: 安衛則359,360
高さ2.0m 以上の掘削作業は,技能講習を修了した作業主任者を選任し,その者の指揮により行うこと。
2. 掘削面の勾配
根拠: 安衛則356,357
掘削面の勾配は,次表に掲げる土質ごとの掘削高さに応じた安全な勾配以下とすること。なお,土留・支保工を必要とする掘削深さについては,第5 章2 節に準じること。ただし,特に地質が悪い地山では,更に緩やかな勾配とすること。
| 地山の種類 | 掘削面の高さ | 掘削面の勾配 |
|---|---|---|
| 岩盤又は堅い粘土 | 5m未満 | 90° |
| 5m以上 | 75° | |
| その他 | 2m未満 | 90° |
| 2m以上5m未満 | 75° | |
| 5m以上 | 60° | |
| 砂 | 掘削面の勾配35°以下又は高さ5m未満 | |
| 発破等で崩壊しやすい状態になっている地山 | 掘削面の勾配45°以下又は高さ2m未満 | |
3. 掘削作業
(1)すかし掘りは,絶対にしないこと。
(2)2 名以上で同時に掘削作業を行うときは,相互に十分な間隔を保つこと。
(3)浮石を割ったり起こしたりするときは,石の安定と転がる方向を良く見定めて作業すること。
4. てこ作業
(1)てこを使うときは,あらかじめ動かすものに適した長さと強さを有するものを選ぶこと。
(2)つるはしやシャベル等は,てこに使わないこと。
5. 土砂等の置き場
やむを得ず掘り出した土砂等を掘削部の上部もしくはのり肩付近に仮置きする場合には,掘削面の崩落や土砂等の落下が生じないよう留意すること。
6. 湧水の処理
湧水のある場合は,これを処理してから行うこと。
7. 狭い作業空間条件下での安全確保
第2 章1 節3.に準ずること。