第7章第3節(機械掘削)
土木工事安全施工技術指針
掲載版 令和8年3月このページ
国土交通省の指針PDFを確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.60–62
第3節 機械掘削
1. 作業主任者の選任
根拠: 安衛則359,360
高さ2.0m 以上の掘削作業は,技能講習を修了した作業主任者の指揮により作業を行うこと。
2. 有資格者での作業
根拠: 安衛則41
掘削機械,トラック等は法定の資格を持ち指名された運転手のほかは運転しないこと。
3. 機械掘削作業における留意事項
(1)作業範囲付近の他の作業員の位置に絶えず注意し,互いに連絡をとり,作業範囲内に作業員を入れないこと。
根拠: 安衛則158
(2)後進させる時は,後方を確認し,誘導員の指示を受けてから後進すること。
根拠: 安衛則158
(3)荷重及びエンジンをかけたまま運転席を離れないこと。
根拠: 安衛則160
(4)斜面や崩れやすい地盤上に機械を置かないこと。
根拠: 安衛則157
(5)掘削機械等は安全能力以上の使い方及び用途以外の使用をしないこと。
根拠: 安衛則163,164
(6)既設構造物等の近傍を掘削する場合は,転倒,崩壊に十分配慮すること。
根拠: 安衛則362
(7)危険範囲内に人がいないかを常に確認しながら運転すること。また,作業区域をロープ柵,赤旗等で表示すること。
根拠: 安衛則158
(8)軟弱な路肩,のり肩に接近しないように作業を行うこと。近づく場合は,誘導員を配置すること。
根拠: 安衛則157
(9)落石等の危険がある場合は,運転席にヘッドガードを付けること。
根拠: 安衛則153
4. 誘導員の配置
根拠: 安衛則157,158
次のような場所で機械を運転するときは,誘導員を配置すること。
① 作業場所が道路,建物,その他の施設等に近接する場所
② 見通しの悪い場所
③ 崖縁
④ 土石等の落下崩壊のおそれのある場所
⑤ 掘削機械,運転車両が他の作業員と混在して作業を行う場所
⑥ 道路上での作業を行う場所なお,高速自動車国道又は自動車専用道路又はその他都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める道路については,交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を交通誘導警備業務を行う場所ごとに1 人以上配置すること。
根拠: 警備業法警備員等の検定等に関する規則
5. 照明設備の設置
夜間作業をするときは,照明を十分に行うこと。
6. 道路上での作業
根拠: 安衛則367
道路上で作業する場合は,「道路工事保安施設設置基準」に基づいて各種標識,バリケード,夜間照明等を設置すること。
7. さく岩機使用での作業
(1)さく岩機は,作業前によく点検してから使うこと。
(2)作業は足場を安定させ,作業場所を整理してから作業すること。
(3)斜面で作業するときは,機械を落とさないよう必要に応じて,ロープを付けておくこと。また,さく岩機のオペレータは,要求性能墜落制止用器具を使用すること。
(4)エアーホースは長さに余裕のあるものを使用すること。
(5)落石のおそれがある場合には,浮石の除去,落石防止設備の設置,監視員の配置等の対策を講じること。
(6)作業中機械の振動による落石には特に注意すること。
(7)交換ロッド等は作業及び通行を阻害しない位置に置くこと。
8. ショベル系掘削機械の作業
運転手は,バケットをトラックの運転席の上を通過させないこと。
9. 狭い作業空間下での安全確保
第2 章1 節3.に準ずること。