第1章第3節(施工計画)
土木工事安全施工技術指針
掲載版 令和8年3月このページ
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第3節 施工計画
1. 施工計画の作成
(1)施工計画は,施工条件等を十分に把握したうえで,工程,資機材,労務等の一般的事項のほか,工事の難易度を評価する項目(構造物条件,技術的特性,自然条件,社会的条件,マネジメント特性等)を考慮し,工事の安全施工が確保されるように総合的な視点で作成すること。また,施工計画は,設計図書及び事前調査結果に基づいて検討し,施工方法,工程,安全対策,環境対策等必要な事項について立案すること。
(2)関係機関等との協議・調整が必要となるような工事では,その協議・調整内容をよく把握し,特に工事の安全確保に留意すること。この場合,当該事項に係わる内容は,一般的に工程計画の立案に際して制約条件となるので,よく把握すること。特に都市内工事にあっては,第三者災害防止上の安全確保に十分留意すること。
(3)現場における組織編成及び業務分担,指揮命令系統が明確なものであること,また,災害等非常時の連絡系統も明記しておくこと。
(4)作業員は,必要人員を確保するとともに,技術・技能のある人員を確保すること。やむを得ず不足が生じる時は,施工計画,工程計画,施工体制,施工機械等について,対応策を検討すること。
(5)使用機械設備の計画・選定にあたっては,施工条件,機械の能力及び適応性,現場状況,安全面,環境面等総合的な視点で検討すること
(6)工事による作業場所及びその周辺への振動,騒音,水質汚濁,粉じん等を考慮した環境対策を講じること。
(7)工程は,工事の実施に必要な準備,後片付け期間まで全工期にわたって安全作業を十分考慮するとともに,工事に従事する者の休日,天候その他やむを得ない理由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を十分考慮して作成すること。
2. 施工計画の変更等
施工時においては,当初の施工計画に従って忠実に実施すること。ただし,事前検討の条件と実際の施工条件との相違又は,新たに生じた状況等により当初の施工計画書に記載した内容に変更が生じるときは,全体状況を十分勘案してすみやかに計画書を変更すること。