第3条の2(取扱者以外の者に対する危険防止措置)
発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に関する逐条解説
掲載版 令和8年4月2日このページ
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第1項
本条は、機械器具等を施設する太陽電池発電設備であって、小規模発電設備であるもの(一般用電気工作物であるものを除く。)において、取扱者以外の者が構内に立ち入らないような措置を講ずることを示している。
第1 項は、機械器具等を屋外に施設する太陽電池発電設備を設置する場所については、土地の状況により人の立ち入るおそれがない箇所を除き、第一号から第三号によることとしている。ここで、「土地の状況により」というのは、河川や断崖のように人が立ち入るおそれがないものを指している。
第一号は、太陽電池発電設備を設置する場所に取扱者以外の一般公衆が立ち入らないようにさく、へい等を設けることを示している。
第二号は、出入口に立入禁止の表示をすることを示し、更に施錠装置を施設して施錠する等、取扱者以外の者の出入りを制限する措置を講じることを第三号に示している。
なお、第1 項は公衆保安を目的としたものであり、取扱者以外の者とは一般公衆を対象としている。したがって、取扱者と保安協定の締結等をしている者は取扱者と同等と扱い、第1 項の取扱者以外の者には該当しないこととしている。
第2項
第2項は、公衆保安が確保されている太陽電池発電設備においては、その太陽電池発電設備の周りに更にさく、へい等の施設や取扱者以外の者の立入りを制限する措置を講じなくてもよいことを示している。
第一号は、さく、へい等により一般公衆が立ち入らないようにしている工場等の構内にある太陽電池発電設備は、危険である旨を表示するとともに電気設備の技術基準の解釈(20130215 商局第4号)第38 条第3 項第一号イからハにより施設すれば、第1 項で規定するさく、へい等の施設や取扱者以外の者の出入りを制限する措置を講じなくてもよいこととしている。
第二号は、機械器具等に人が触れないように施設することを示している。機械器具等を、イ又はロにより施設すれば、第1 項で規定するさく、へい等の施設や取扱者以外の者の出入りを制限する措置を講じなくてもよいこととしている。イは、機械器具等を金属製外箱等に収納して施錠すること、ロは、人が容易に触れるおそれがないように施設することを求めている。
(イ)は、設備を高所に施設して空間的に離隔する場合について規定している。
(ロ)は、物理的な防護措置を行う場合を規定しており、代表的な施設例を以下に示す。
・金属管、合成樹脂管、トラフ、ダクト、金属ボックスなどに収める。
・さく、へい、壁などを設ける。
・設備を施設している箇所を立入禁止にする。
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