第2条(取扱者以外に対する侵入防止措置)
発電用太陽電池設備に関する技術基準の解釈
掲載版 令和7年9月9日改正このページ
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第1項
機械器具及び母線等(以下、この条において「機械器具等」という。)を屋外に施設する太陽電池発電設備であって、小規模発電設備であるもの(一般用電気工作物であるものを除く。次項において同じ。)は、次の各号により当該太陽電池発電設備を設置する場所に取扱者以外の者が立ち入らないような措置を講じること。ただし、土地の状況により人が立ち入るおそれがない箇所については、この限りでない。
一 さく、へい等を設けること。
二 出入口に立入りを禁止する旨を表示すること。
三 出入口に施錠装置を施設して施錠する等、取扱者以外の者の出入りを制限する措置を講じること。
第2項
2 機械器具等を施設する太陽電池発電設備を次の各号のいずれかにより施設する場合は、第 1 項の規定によらないことができる。
一 工場等の構内において、電気設備の技術基準の解釈(20130215 商局第 4 号。以下この条において「電技解釈」という。)第三十八条第三項第一号イからハまでに掲げる方法により施設する場合
二 機械器具等を次のいずれかにより施設する場合。
イ 電技解釈第二十一条第四号の規定に準じるとともに、機械器具等を収めた箱を施錠すること。
ロ 充電部分が露出しない機械器具等を、次のいずれかにより施設すること。
(イ) 機械器具等を地表上 2m 以上の高さに、かつ、人が通る場所から容易に触れることのない範囲に施設すること。
(ロ) 機械器具等に人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設け、又は機械器具等を金属管に収める等の防護措置を施すこと。