使用前自主検査

使用前自己確認|太陽電池発電所及び太陽電池発電設備|小規模事業用に限る

使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈

掲載版 令和7年5月15日改正このページ 

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(1) 外観検査

(1)外観検査
(a)確認方法
検査対象となる電気工作物の設置状況について、工事の計画に従って工事が行われていること及び電技に適合していることを目視により確認する。
なお、判定基準の①、⑤を確認する場合は書類等によって確認することもできる。
(b)判定基準
① 必要な箇所に所定の接地が行われていること。(電技解釈~、)
② 電線及び電気機械器具を保護するため必要な箇所に過電流遮断器が施設されていること。(電技解釈、)
③ 電路に地絡を生じた時に自動的に電路を遮断する装置が必要な箇所に施設されていること。(電技解釈)
④ 太陽電池発電設備の周囲に、柵、塀等が施設されており、出入口に施錠装置及び立入禁止表示が施設されていること。(発電用太陽電池設備に関する技術基準の解釈第2条)
⑤ 確認の対象となる電気工作物が図面等の記載事項どおりに施設されていること。なお、支持物の基礎については、当該記載事項どおりに施設されていることが施工の状態が分かる写真や施工管理記録等により確認されていること。

(2) 絶縁抵抗測定

(2)絶縁抵抗測定
(a)確認方法
① 低圧電路の絶縁測定は必要と認められる回路について行うものとする。
② 絶縁抵抗の測定は、JIS C1302「絶縁抵抗計」に定められている絶縁抵抗計を使用するものとし、低圧の機器及び電路については、500V絶縁抵抗計を使用して測定する。
③ 絶縁抵抗値は「1分値」を採用するものとする。ただし、被測定機器の静電容量が大きいため(長い地中ケーブル等を含む場合)短時間では絶縁抵抗計の指針が静止しないときは、指針が静止後の値を採用する。(3分以上測定を継続する必要はない。)
(b) 判定基準
① 低圧電路の電線相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗は、電路の使用電圧が300V以下で対地電圧が150V以下の電路では0.1MΩ以上、300V以下で対地電圧が150Vを超えるものは0.2MΩ以上、300Vを超える低圧電路では0.4MΩ以上であること。または、絶縁抵抗測定が困難な場合においては、当該電路の使用電圧が加わった状態における漏えい電流が、1mA以下であること。

(3) 絶縁耐力試験

(3)絶縁耐力試験
(a)確認方法
太陽電池モジュールの使用電圧に応じて電技解釈に定められている試験電圧を印加する。
ただし、電技解釈第2号に適合する絶縁性能を有することが確認できた太陽電池モジュールについては、現地での絶縁耐力試験は省略できるものとする。
(b)判定基準
試験電圧を連続して10分間加えた後、絶縁抵抗測定を行い絶縁に異常のないこと。

(4) 保護装置試験

(4)保護装置試験
(a)確認方法
電技解釈又はで規定される保護装置ごとに、関連する継電器を手動等で接点を閉じるか又は実際に動作させることにより試験する。
なお、逆変換装置が電技解釈に適合することを示す第三者認証を取得しており、かつ、漏電遮断器が施設されている場合は、逆変換装置に係る保護装置試験を省略することができるものとする。ただし、この場合においても、漏電遮断器に対する保護装置試験は必要となる。
(b)判定基準
関連する遮断器、故障表示器、警報装置、遮断器の開閉表示等が正常に動作すること。

(5) 制御電源喪失試験

(5)制御電源喪失試験
(a)確認方法
発電設備を運転中に制御電源を喪失させたときに過渡変化する主要パラメーターの測定並びに遮断器、開閉器等の開閉の状況及び警報、表示等を確認する。
なお、本試験により確認すべき内容が保護装置試験、総合インターロック試験又は負荷遮断試験(現地で実施するものに限る。)と併せて行える場合は、複数の試験を同時に実施すること、逆変換装置が
(b)判定基準に適合することを示す第三者認証を取得している場合についてはその範囲で省略すること、工場試験の結果から判断して支障ないと認められる場合は記録により確認することができるものとする。
(b)判定基準プラントが自動的、かつ、安全に規定の状態に移行すること及び測定結果に異常が認められないこと並びに遮断器、開閉器が正常に動作し、かつ警報、表示等が正常に出ること。

(6) 負荷遮断試験

(6)負荷遮断試験
(a)確認方法
発電設備出力の1/4負荷運転状態から負荷遮断し、異常のないことを確認した後、順次2/4、3/4、4/4負荷運転まで段階的に試験を行う。
発電電圧について、過渡変化を記録できる測定機器(発電設備の構外に施設する監視制御装置等を含む。)により確認する。
なお、逆変換装置が
(b)判定基準に適合することを示す第三者認証を取得している場合についてはその範囲で省略すること、必要な負荷運転での現地試験の実施が困難であった場合は、工場試験の結果から判断して支障ないと認められるものは記録により確認することができるものとする。
(b)判定基準
負荷遮断後、発電電圧等負荷遮断時に過渡変化するパラメーターの変動が制限値内にあり、かつ、プラントは安全に規定の状態へ移行すること。

(7) 負荷試験(出力試験)

(7)負荷試験(出力試験)
(a)確認方法
発電設備を可能な限り定格出力、定格電圧及び定格力率に保持して機器各部の温度上昇が飽和状態になるまで連続運転し、逆変換装置、変圧器等の異常な温度上昇、異常振動、異音等の有無及び高調波(電圧歪率または電流歪率)を測定機器(発電設備の構外に施設する監視制御装置等を含む。)、警報の有無及び所内巡視等の方法により確認する。
連続運転中に巡視点検できない箇所については、連続運転終了後に実施する。
ただし、電技解釈に基づき温度上昇試験を実施したことを確認できたもの及びJEC-2470(2017)(JEC-2470(2018)にて追補)に基づく温度上昇試験を実施したことを確認できた逆変換装置については、現地での負荷試験は省略できるものとする。
(b)判定基準
発電設備の各装置の定格は図面等どおりであり、かつ、異常が認められないこと。

(8) 関係法令の規定の遵守の確認

(a) 確認方法
発電所、発電設備の工事が関係許可を要する行為を伴う場合において、当該行為が当該関係許可を受けたところに従って行われたことを書類等により確認する。
(b) 判定基準
関係許可を要する行為が当該関係許可を受けたところに従って行われていること。

(9) その他の各種試験及び確認

(9)その他の各種試験及び確認
次の表の左欄に掲げる各種試験の確認方法及び判定基準については、同表の右欄に掲げる「Ⅰ.使用前自主検査の方法 4.太陽電池発電所」の各種試験の各種試験の検査方法及び判定基準の規定に準ずる。
各種試験タップで拡大
次の表の左欄に掲げる各種確認の確認方法及び判定基準については、同表の右欄に掲げる「Ⅱ-1.使用前自己確認の方法 3.太陽電池発電所及び太陽電池発電設備 A.太陽電池発電所」の各種確認の確認方法及び判定基準の規定に準ずる。
各種試験2タップで拡大

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このページを整えている人

第3種電気主任技術者 · 第1種電気工事士 · 第2種電気工事士 他

電力設備の保全・施工管理・建設DX/AIの経験を活かして、使用前自主検査のデータベースを整えています。 経歴はこちら