使用前自主検査

使用前自己確認|太陽電池発電所及び太陽電池発電設備|小規模事業用を除く

使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈

掲載版 令和7年5月15日改正このページ 

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(1) 外観検査

(a) 確認方法「Ⅰ.使用前自主検査の方法 4.太陽電池発電所 (1)外観検査」の規定に準ずる。
(b) 判定基準「Ⅰ.使用前自主検査の方法 4.太陽電池発電所 (1)外観検査」の規定に準ずる。この場合において、「工事計画書」とあるのは「図面等」と読み替えるものとする。

(2) 設計荷重の確認

(2)設計荷重の確認
(a) 確認方法
検査対象となる電気工作物の支持物の設計荷重が当該設置環境下の荷重として適切に設定されていることを図面等(構造計算書、架台図、載荷試験結果及び地盤調査結果等を含む。以下「Ⅱ-1.使用前自己確認の方法 3.太陽電池発電所及び太陽電池発電設備」において同じ。)によって確認する。
(b) 判定基準
自重、風圧荷重、積雪荷重、地震荷重その他の当該支持物の設置環境下において想定される各種荷重が、日本産業規格JIS C 8955(2017)「太陽電池アレイ用支持物の設計用荷重算出方法」等に基づき設定されていること。具体的には、以下の項目を満たすこと。
① 自重は、太陽電池モジュール、支持物及び支持物に取付けられている電気設備(逆変換装置、電線、接続箱、集電箱)等の重量が設定されていること。
② 風圧荷重は、アレイ面と支持物のそれぞれの荷重が与えられていること。
③ 基準風速、地表面粗度区分は当該設備の設置場所に応じた値が設定されていること。
④ 風力係数は風洞実験結果から与えられた数値、またはJIS C 8955(2017)に示された設置形態に応じた数値が設定されていること。
⑤ 積雪荷重の地上垂直積雪量は、JIS C 8955(2017)の算定方法により求めた値が設定されていること。
⑥ 勾配係数はアレイ面の角度に応じた値が設定されており、アレイ面の積雪が確実に滑落しないと判断できる場合には勾配係数を1としていること。
⑦ 雪の単位荷重は、一般の地方で20N/cm/㎡以上、多雪区域で30N/cm/㎡以上が設定されていること。
⑧ 地震荷重の設計用水平震度は、JIS C 8955(2017)に示された設置形態(地上設置および建築物等設置)及び設置場所に応じた値が設定されていること。
⑨ 傾斜地、水上等に設置される設備の場合は、「発電用太陽電池設備に関する技術基準の解釈」に基づいて付加的に考慮すべき外力を適切に評価していること。

(3) 支持物構造の確認

(3)支持物構造の確認
(a) 確認方法
図面等での支持物の形状及び寸法、使用材料等が実際の設備の支持物と一致していることを確認する。
支持物が各種設計荷重に対して安定した構造であることを図面等によって確認する。
(b) 判定基準
① 支持物の架構(部材の組み方や形状、使用材料等)及び寸法が図面等と一致していること。
② 図面等に示された支持物(基礎を含む)の架構図をもとに正面、側面、背面の架構について不静定次数の計算を行い、いずれの架構も不静定次数の値が0以上の安定した構造(静定・不静定)であること。このとき、部材間の接合部の条件を適切に設定し、不静定次数の算出方法は、発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に関する逐条解説(令和3年12月20日)の解釈第3条の解説(支持物の架構)を参照すること。

(4) 部材強度の確認

(4)部材強度の確認
(a)確認方法
部材が受ける応力が許容応力度以下であることを図面等によって確認する。
(b)判定基準
① 全ての部材の形状、断面性能および許容応力度が示されていること。
② 部材の許容応力度は、ボルト孔による断面欠損、有効断面積、座屈による低減などが考慮されていること。
③ 各種設計荷重に対する各部材の応力が示されていること。
④ 各部材の検定比(=応力/許容応力度)が1以下であること。

(5) 使用材料の確認

(5)使用材料の確認
(a) 確認方法
安定した品質の材料が使用されているか図面等によって確認する。
(b) 判定基準
① 日本産業規格(JIS)、国際規格(ISО)に規定された材料であること。
② 腐食、腐朽および劣化しやすい材料については、その対策処理(めっき、塗装など)が施されていること。
③ ①以外の規格に規定された材料を使用する場合には、その強度特性を明確にしたうえで設計条件に適合していること。

(6) 接合部構造の確認

(6)接合部構造の確認
(a) 確認方法
接合部における存在応力を確実に伝える構造であるかを図面等によって確認する。
(b) 判定基準
① 全ての接合部についての仕様(形状や締結材の仕様等)が示されていること。
② 接合部に作用する応力が示されていること。
③ 部材間の摩擦によって接合される接合部(単管クランプ、スロット接合等)については、部材間の摩擦力が適切に評価されていること。
④ 押さえ金具は、荷重作用時の部材の変形を考慮した十分な掛かりしろが確保されていること。
⑤ 接合強度のばらつきが想定される場合には、そのばらつきを考慮した強度の低減を行っていること。
⑥ ②に示された応力に対して接合部の外れ、ずれ、大きい変形の発生がなく、接合強度が上回っていること。

(7) 基礎及びアンカー強度の確認

(7)基礎及びアンカー強度の確認
(a) 確認方法
支持物の基礎およびアンカーは設計荷重に対して上部構造に支障をきたす沈下、浮上がり及び水平方向への移動が生じないことを図面等によって確認する。
(b) 判定基準
① 基礎に作用する押込方向、引抜方向、水平方向の応力に対して抵抗力があること。
② 構造計算によって基礎の抵抗力が与えられている場合は、当該設備の地盤特性(土質、N値等)が適切に設定されていること。
③ 載荷試験によって基礎の抵抗力を確認している場合は、適切な試験方法で実施されていること。
④ 水面に施設される設備のアンカーにおいては、アンカーごとの荷重の偏りを考慮して安全性が確認されていること。

(8) アレイ面の最高の高さが9mを超える場合に必要な確認

(8)アレイ面の最高の高さが9mを超える場合に必要な確認
(a) 確認方法
建築基準法(昭和25年法律第201号)での工作物の規定に適合していることを図面等によって確認する。
(b) 判定基準
① 設備の基礎は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第38条の要求を満たしていること。
② 建築基準法施行令第65条に基づき、架台を構成する部材のうち圧縮力を負担する部材は、有効細長比(断面の最小二次率半径に対する座屈長さの比をいう)が支柱では200以下、それ以外の部材では250以下であること。
③ 建築基準法施行令第66条に基づき、架台の支柱の脚部は国土交通大臣が定める基準(平成12年建設省告示第1456号)に従ったアンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結されていること。ただし、滑節構造である場合においては、この限りでない。
④ 支持物の接合部に用いる高力ボルト、ボルト及びリベットは、建築基準法施行令第68条の要求を満たしていること。
⑤ 建築基準法施行令第69条に基づき、すべての方向の水平力に対して安全であるように、架台の架構には型鋼、棒鋼若しくは構造用ケーブルの斜材又は鉄筋コンクリート造の壁が釣合い良く配置されていること。
⑥ 建築基準法施行令第93条に基づき、地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣(平成13年国土交通省告示第1113号)が定める方法によって、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めていること。ただし、地盤の許容応力度については、同条に示された数値を用いることができる。

(9) 土砂の流出及び崩壊の防止に係る確認

(9)土砂の流出及び崩壊の防止に係る確認
(a) 確認方法
土地に自立して支持物を設置する場合、施設による土砂流出又は地盤の崩壊が生じていないことを確認する。
設備の施設された土地が土砂流出及び地盤の崩壊のおそれがある場合に対して、排水工、法面保護工等の対策を講じている場合には、図面等のとおり施工されていることを確認する。
設備を施設する地盤が傾斜地である場合には、必要に応じて抑制工や抑止工が施されていることを確認する。
(b) 判定基準
① 設備の施設による土砂流出や地盤崩壊が生じていないこと。また、その兆候がみられないこと。
② 排水工、法面保護工などの抑止・抑制工が図面等のとおりに施工されていること。

(10) 関係法令の規定の遵守の確認

(a) 確認方法
発電所、発電設備の工事が関係許可を要する行為を伴う場合において、当該行為が当該関係許可を受けたところに従って行われたことを書類等により確認する。
(b) 判定基準
関係許可を要する行為が当該関係許可を受けたところに従って行われていること。

(11) その他の各種試験

(11)その他の各種試験
次の表の左欄に掲げる各種試験の確認方法及び判定基準については、同表の右欄に掲げる「Ⅰ.使用前自主検査の方法 4.太陽電池発電所」の各種試験の検査方法及び判定基準の規定に準ずる。
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このページを整えている人

第3種電気主任技術者 · 第1種電気工事士 · 第2種電気工事士 他

電力設備の保全・施工管理・建設DX/AIの経験を活かして、使用前自主検査のデータベースを整えています。 経歴はこちら