第3条(人体に危害を及ぼし、物件に損傷を与えるおそれのある施設等の防止)
発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に関する逐条解説
掲載版 令和8年4月2日このページ
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取扱者以外の者又は物件に対して危害や損害を与えるおそれがないように適切な措置を講ずることを規定している。
具体的に講ずるべき措置の例としては、太陽電池発電所の機械器具が故障等で発火した際、周辺に炎を当てると容易に燃え広がる可燃物(枯れた草木等)が存在すると、それに飛び火し広範囲に延焼するおそれがあることから、そうした事態の発生を防止するために、あらかじめ発火の可能性のある機械器具(パワーコンディショナー等)の周囲の枯れた草木を除去する、難燃性の防草シートを敷く、砕石を敷き詰めるなどの、炎を当てると容易に燃え広がる可燃物への延焼防止措置を講じ、それを適切に維持する(例えば、防草シートを敷く場合には、定期的にシートの点検・交換を行い、劣化によりその機能が損なわれないようにするなど)ことなどがこれに当たる。