太技逐条

第2条(定義)

発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に関する逐条解説

掲載版 令和8年4月2日このページ 

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規制の明確化の観点から、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77 号)で使用する用語と発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈で使用する用語の統一を図っている。また、太陽光発電に関する用語については、日本産業規格JIS C 8960(2012)「太陽光発電用語」による。

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使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈

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