太技逐条

第1条(適用範囲)

発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に関する逐条解説

掲載版 令和8年4月2日このページ 

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太陽電池発電所は、太陽電池モジュールとそれを支持する工作物、昇圧変圧器、遮断器、電路等から構成されるが、本省令については、太陽電池モジュールを支持する工作物(以下、「支持物」という。)および地盤に関する技術基準を定めたものであり、ここでの支持物とは、架台及び基礎の部分を示す。なお、電気設備に関しては「電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52 号)」に規定されている。

使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈

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