第8章第1節(一般事項)
土木工事安全施工技術指針
掲載版 令和8年3月このページ
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第1節 一般事項
1. 工事内容の把握
2. 事前調査における共通事項
第1 章2 節に準ずること。
3. 施工計画における共通事項
第1 章3 節に準ずること。
4. 施工計画における留意事項
(1)周辺の人家及び構築物の防護,移設等の計画をすること。
(2)第三者に対する危害を防止するための防護施設を計画すること。
(3)地下埋設物,架空工作物に対する防護又は移設の計画をすること。
5. 基礎工事における現場管理
6. 地下埋設物等の防護時における関係者の立会
地下埋設物,架空工作物,鉄道施設等に近接して作業を行う場合には,各関係先に連絡し,その立会を求めること。
7. 機械運転に関する留意事項
(1)機械類のうち,杭打,杭抜機及びボーリングマシンの運転は有資格者によるものとし,その他の機械類は責任者から指示されたもの以外は運転しないこと。
根拠: 安衛法61
根拠: 安衛令20
(2)玉掛作業は指定された有資格者である玉掛作業員以外にはさせないこと。
根拠: クレーン則221
(3)機械の運転は,定められた信号,合図によって確実に行うこと。
根拠: 安衛則189
(4)機械の移動にあたって,近くに高圧電線がある場合には,各関係先と打合せのうえ,ゴムシールドを取り付ける等の防護を行うこと。
根拠: 安衛則349
(5)防護措置を施さない場合で,高圧線等の付近で作業,又は移動を行うときは,必ず監視員をおき,各関係者の立会を求めること。また,タワー等は電線から十分な離隔をとること。
電圧と離隔距離
| 電路の電圧(交流) | 離隔距離 |
|---|---|
| 特別高圧(7,000V以上) | 2m以上,但し,60,000V以上は10,000V又はその端数を増すごとに20㎝増し |
| 高圧(600〜7,000V) | 1.2m以上 |
| 低圧(600V以下) | 1.0m以上 |
根拠: 安衛法61,29の2
根拠: 安衛則349,634の2
根拠: 労働省通達基発第759号(S50.12.17)
8. 杭穴への転落防止措置
根拠: 安衛則519
杭打ち,杭抜き施工後は,杭穴への転落防止措置を確実に講じること。
9. ニューマチックケーソン基礎工事
第10 章5 節に準ずること。