第7章第5節(発破掘削)
土木工事安全施工技術指針
掲載版 令和8年3月このページ
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第5節 発破掘削
1. 火薬類作業従事者に係わる事項
(1)火薬類取扱いについては,火薬類取扱保安責任者及び取扱副保安責任者又は取扱保安責任者を選任し,取扱事故防止にあたらせること。
根拠: 火取法30
(2)発破作業は,必ず発破技士に行わせること。
根拠: 安衛則41
(3)発破の作業を行う時は,発破の業務に就くことが出来る者のうちから作業指揮者を選任すること。
根拠: 安衛則320
(4)発破作業員は腕章,保護帽の標示等により他の作業員と識別出来るようにすること。
根拠: 火取則51
(5)発破作業員には発破作業の危険性,保安の心得について十分教育すること。
2. 作業員及び第三者への危害防止
(1)危険区域を定め,立札,赤旗等で明示し,区域内への立入りを禁止すること。
根拠: 火取則53
(2)区域境には発破時刻,サイレン符号その他の注意事項を示した掲示板を立てておくこと。
(3)退避場所を設定し,これを周知させること。
(4)点火は,見張員を配置し,全員の退避を確認してから行うこと。
3. 火薬庫での貯蔵
(1)法に定める量以上の火薬類を貯蔵する場合は,貯蔵量に応じた構造の火薬庫を知事(指定都市の区域内では当該指定都市を管轄する指定都市の長)の許可を受けて設置すること。
根拠: 火取法11,12,14
根拠: 火取則13,20,21
(2)規定量以下の貯蔵量の火薬類は,「火薬庫外の貯蔵庫の施設の規定」により,知事(指定都市の区域内では当該指定都市を管轄する指定都市の長)の認可を受け安全な場所に貯蔵すること。
根拠: 火取則15,16,23〜32
(3)一日の火薬類消費見込量が規定以上の場合は,火薬類の管理及び発破の準備(親ダイの炸裂,取扱作業を除く)をするため,火薬類取扱所を設けること。
根拠: 火取則52
4. 火薬類の一時置場
(1)火薬関係者以外の者が立入らない,清潔で乾燥した場所で,かつ,日光の直射を受けない場所であること。
(2)火気又は落石の危険がある所に設けないこと。
(3)火薬,爆薬と雷管を同一の箱,袋等に入れないこと。
(4)流出のおそれがある場所に設けないこと。
5. 火薬類の取扱い
爆薬,雷管等は,叩いたり,投げ出したり,取り落としたりすることのないように慎重に取扱い,衣服のポケットに入れたりしないこと。
6. 数量の管理
(1)火薬類の受払数量を厳重に管理し,紛失,盗難に注意すること。
(2)発破の都度,受入,消費,残りの数量,発破孔又は薬室に対する装填方法について,記録を残すこと。
根拠: 火取則53
7. 発破作業時の留意事項
(1)発破作業を行う前に,発破箇所上部の表土は,原則として全部取り除くこと。
(2)電気発破を行う時には迷走電流がないことを確認すること。また,懐中電灯等は絶縁装置のあるものを使用すること。
(3)落雷の危険がある時は,発破作業を中止すること。
根拠: 火取則51
8. せん孔作業の留意事項
(1)前回の発破の不発孔や残留薬がないことを確かめたうえでなければせん孔しないこと。
(2)発破後切羽を点検し,不発の装薬がある場合には,適切な方法を用いて処置すること。
(3)前回の発破の孔尻を利用してせん孔しないこと。
根拠: 火取則53
9. 装填作業の留意事項
(1)電気雷管を運搬するときは,脚線を裸出しないようにし,電灯線・動力線その他漏電のおそれのあるものにできるだけ近づかないこと。また,発破母線を敷設するときも,電線路から離すこと。
根拠: 火取則51,54
(2)装填作業については発破孔や岩盤の状況を検査し,安全を確認してから適切な方法により装填すること。
根拠: 火取則53
(3)発破を行うときは,あらかじめ定めた危険区域内の者を退避させ,その区域内への立入りを禁止し,発破を知らせたうえで点火すること。
根拠: 安衛則320
根拠: 火取則53
(4)発破しようとする場所に漏えい電流がある場合には電気発破をしないこと。
(5)装填中は付近でせん孔その他の作業をさせないこと。
根拠: 火取則53
(6)装薬前には,孔をよく掃除して小石等を残さないこと。
(7)装填が終わって使用予定数が余ったときは,数量を確認し,増ダイは火薬類取扱所に,親ダイは火工所に直ちに返納して,紛失等を防止すること。
根拠: 火取則53
10. 電気雷管の脚線の連結作業
根拠: 火取則54
(1)母線は切断,結線もれ,結線ちがい等がないよう脚線に連結する前に必ず点検すること。
(2)母線の結線後,安全な箇所で導通試験を行うこと。切羽では原則として導通試験をしないこと。全員が安全な場所に退避するまで,母線を発破器又は電源スイッチに連結しないこと。
(3)母線を地上のレール,パイプあるいは他の電気が流れ,又は漏れている可能性のある箇所に接触させないこと。
11. 電気発破の点火作業の留意事項
根拠: 安衛則320,321
根拠: 火取則54
(1)点火位置は,爆破の程度に応じて隔離した安全な場所とすること。
(2)発破器のハンドルは,点火するとき以外は施錠又は取り外しておくこと。
(3)発破器と母線との連結は,点火直前に行うこと。
(4)退避の合図は,サイレン,振鈴等の確実な方法で行うこと。点火の合図は,全員の退避を確認してから行うこと。
根拠: 火取則53