第10章第5節(ニューマチックケーソン基礎工事)
土木工事安全施工技術指針
掲載版 令和8年3月このページ
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第5節 ニューマチックケーソン基礎工事
1. 刃口据え付け
据え付け地盤は十分な支持力を有する不陸のない地盤とすること。
2. 連絡設備
(1)作業室及び気閘室とケーソン外部との連絡には,必ず通話装置を含む2 系統以上の連絡装置を設置すること。
根拠: 高圧則21
(2)掘下げの深さが20m を超えるときは,作業を行う箇所と外部との連絡のための電話,電鈴等の設備を設けること。
根拠: 安衛則377
3. 救護体制及び避難訓練
(1)停電,事故等の場合の退避については,常に方法,順序等を訓練しておくこと。
(2)潜函に入る場合,室内に人員がいないときは1 人で入らないこと。
4. 掘削設備
(1)掘削土砂排出用のバケットとワイヤロープとの連結器具及びワイヤロープ等は常に点検し,不備のまま使用しないこと。
根拠: 安衛法25
(2)バケットの反転止金具は,昇降ごとにはずれていないことを確認すること。
(3)バケットはシャフトの中程に宙吊にして止めておかないこと。
(4)潜函の上扉,下扉は常に点検し,開閉が円滑に行われるようにしておくこと。
5. 昇降設備
根拠: 安衛則377
作業員が安全に昇降するための設備を設けること。
6. 潜函への出入り
潜函に出入する際は,扉の上に乗らないこと。
7. 荷役作業
(1)止むを得ない場合を除いて,バケットに乗って昇降しないこと。
(2)掘削土砂の排出,資材の搬入等は相互に信号を確認してから行うこと。
8. 掘削作業
(1)掘削作業は,地質図,沈下関係資料等により確認したうえで行うこと。
(2)掘削はシャフトの中心より外側へ小刻みに掘り進み,刃口下方は50 ㎝以上掘り下げないこと。
根拠: 高圧則25の3
(3)減圧して潜函を沈下させる場合には,請負関係の有無に関わらず,労働者以外の者も含めて,当該場所で作業に従事する者を必ず外部へ退避させてから行うこと。
根拠: 高圧則24
(4)作業室内で発破を行った場合には,十分換気して清浄な空気になるまで,高圧室内業務従事者の入室を禁止するとともに,入室できない旨を見やすい箇所に表示する等禁止すること。
根拠: 高圧則25
(5)昇降設備,連絡設備,送気設備が故障しているとき,潜函内部へ多量の水が浸入するおそれのあるときは,潜函などの内部で掘削の作業を行わないこと。
根拠: 安衛則378