安全施工技術指針

第10章第4節(施工中の調査及び管理)

土木工事安全施工技術指針

掲載版 令和8年3月このページ 

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第4節 施工中の調査及び管理
1. 沿道調査
工事の進捗にともない周辺の地表面,隣接構造物等に変状をきたすことのないように,一定期間定期的に観測を行い,必要に応じて適切な対策を講じること。
2. 可燃性ガスの濃度測定
根拠: 安衛則382の2
可燃性ガスが発生するおそれのあるときは,爆発又は火災を防止するため,可燃性ガスの濃度を測定する者を指名し,毎日作業を開始する前に,当該可燃性ガスの濃度を測定し,その結果を記録すること。
3. 圧気設備の点検
根拠: 高圧則22
高圧室内作業を行うときは,設備について定められた期間ごとに点検し,作業員に危険又は健康障害の生ずるおそれがあると認められたときは,修理その他必要な措置を講じること。また,修理その他必要な措置を講じたときは,その都度,その概要を記録して,これを3 年間保存すること。
4. 作業環境の測定
根拠: 酸欠則3
圧気作業現場には,その日の作業を開始する前に,当該作業場における空気中の酸素の濃度を測定すること。また,測定を行ったときは,その都度記録して,これを3 年間保存すること。
5. 酸素濃度測定
根拠: 酸欠則24
酸素欠乏空気の発生するおそれのある地層,又はこれに接近する箇所において圧気工法による作業を行うときは,当該作業により酸素欠乏の空気が漏出するおそれのある井戸又は配管について,空気の漏出の有無,及びその空気中の酸素の濃度を定められた範囲で調査すること。

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第3種電気主任技術者 · 第1種電気工事士 · 第2種電気工事士 他

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出典: 「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html )を加工して作成

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