第10章第3節(仮設備)
土木工事安全施工技術指針
掲載版 令和8年3月このページ
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第3節 仮設備
1. 送気設備
(1)停電,故障等による送気の中断に対処し得るよう,予備のコンプレッサを用意すること。(予備のコンプレッサは他の系統の動力を使用すること。)
(2)作業室及び気閘室への圧縮空気並びに冷却装置を通過した空気温度が異常に上昇した場合は,関係者にすみやかに知らせるための自動警報装置を設けること。
根拠: 高圧則7の2
(3)自記気圧計,送気自動調節装置を取り付け,作業室内の気圧管理を確実に行うこと。
(4)送気管,送排気弁,空気圧縮機,空気洗浄装置等は常に点検し,不備のないよう保管管理しておくこと。
根拠: 高圧則22
2. 気閘室
(1)気閘は,原則として人用気閘(マンロック)と材料用気閘(マテリアルロック)を独立して設置し,常時使用できるよう点検管理を行うこと。
(2)潜函において,気閘は,原則として水面上にあるようにシャフトの組立てを行うこと。
(3)気閘室の床面積及び気積は,加圧又は減圧を受ける高圧室内作業者1 人について,それぞれ0.3m2以上及び0.6m3以上とすること。
根拠: 高圧則3
(4)圧力0.1MPa 以上の気圧下に使用する気閘室には,自記記録圧力計を備えること。
根拠: 高圧則7
(5)気閘室の床面の照明は20 ルクス以上とし,気閘室内の温度が10℃以下の場合は,適当な保温用具を設けること。また,気閘室内には椅子その他の休息用具を設けること。
根拠: 高圧則20
3. 再圧室
(1)ホスピタルロック(再圧室)を用意し,常時使用できる状態にしておくこと。
根拠: 高圧則42
(2)再圧室は,法令で定める構造規格に合致したもので,送・排気設備,外部との連絡設備,暖房設備及び消火設備などを完備したものであること。
4. 換気設備
(1)有毒ガス及び酸素欠乏空気による事故を防止するため,換気は十分に行い,ガス,酸素の測定及びそれらへの対策として必要な措置を講じること。
根拠: 高圧則17
(2)作業室及び気こう室における酸素,窒素または炭酸ガスの分圧は,高圧室内作業者の健康障害を防止するため,酸素は18kPa 以上160kPa 以下(ただし,気こう室において減圧を行う場合にあっては,18kPa 以上220kPa 以下),窒素は400kPa 以下,炭酸ガスは0.5kPa 以下となるように換気その他必要な措置を講じること。
根拠: 高圧則15
5. 作業室
(1)作業室内及びロック内には十分な照明を行うこと。
(2)作業室,シャフト及び気閘室には,停電による異常事態の発生に備え,避難経路が確認できる非常灯を設置すること。
(3)作業室内において電動式の掘削・積込機械を使用する場合は,電気機器の漏電による感電の危険を防止するため,必要な措置を講じること。
(4)作業室内において電気発破を使用する場合は,函内照明配線等からの漏洩電流による爆発がないように,適切な措置を講じること。
6. 連絡設備
根拠: 高圧則21
(1)作業室及びロックと外部との連絡設備を必ず設けること。(独立した2 系統の設備とすること。)
(2)信号配線は,専用回路とすること。
7. 電力設備
根拠: 高圧則25の2
(1)電球及び開閉器等は防爆構造のものを使用し,他の可燃物に対する着火源とならないようにすること。
(2)停電時の対策のために,異なる2 系統から受電するか又は,専用発電機を設備すること(切り替え送電にあたっては,自動的に行える設備とする。)。
(3)引き込み用主開閉器,分岐開閉器,及び遮断器は原則として圧気されていない箇所に設けること。
(4)電動機は,全閉形電動機を使用すること。
(5)移動用電動器及び移動用照明器具は,必ず感電防止用漏電遮断器を接続して配線すること。
(6)作業室内で使用する電動機器の接地は,原則として接地線を用い,函外において接地工事を行うこと。
8. 消火設備
圧気工事現場には,消火設備を設けること。