第15章第2節(仮設備)
土木工事安全施工技術指針
掲載版 令和8年3月このページ
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第2節 仮設備
1. 安全通路
(1)通路は適度な照明を確保し,つまづき,滑り等のないように措置を講じること。また通路の位置を表示するなどして安全に通行できるように維持管理に努めること。
根拠: 安衛則540,541
(2)通路はそれぞれの条件用途に応じた安全な幅員を確保すること。
根拠: 安衛則205,540,541
(3)通路が軌道や走路等を横断する場合は,監視員を配置するなどの安全上の措置を講じること。
根拠: 安衛則550
2. 排水処理
根拠: 安衛則580
坑内の湧水等は坑外へ常時十分に排出できるように設備するとともに,常時良好な作業環境を維持できるように管理に努めること。
3. 機械設備
(1)第4 章,第5 章7 節1.に準ずること。
(2)機械設備は,その性能を維持するため点検整備を励行し不具合を発見したらすみやかに適切な措置を講じること。また,整備等を行う時には,その機械の起動装置に表示板を設置し施錠する等の安全措置を講じること。
(3)屋外機械設備の据え付けにあたっては,暴風雨時の転倒や多量の降雨に対する対策を講じること。
4. 換気設備
根拠: 安衛則602
坑内で発生する有害物質の対策として,換気計画を作成し適切な措置を講じること。
5. 圧縮空気設備
圧縮空気設備の管路には,要所に弁,圧力計を設ける等により,管内圧力の確認をするとともに遮断の可能な措置を講じておくこと。
6. 掘削・積込み用機械
(2)坑内で建設機械を使う場合は特に綿密な作業計画を作成しそれに基づいて作業を行うこと。
根拠: 安衛則155
(3)走路の維持管理に努め,安全な制限速度を表示する等,状況に応じた安全な措置を講じること。
根拠: 安衛則156
(4)点検整備を励行し,特に坑内での使用においては照明装置,バックミラー,警報装置,ブレーキ等の安全装置に配慮すること。
根拠: 安衛則167,168,170
7. 荷役運搬機械
根拠: 安衛則151の5,151の6,151の8,151の13,151の14
荷役運搬機械の使用にあたり,適切な作業計画を作成し,機械の転落の防止,合図の統一と励行,搭乗の制限等に十分に配慮すること。
8. 工事用電気設備
(1)第5 章8 節に準ずること。
(2)工事用電気設備では,湿気が多く水気のある場所では特別の配慮をすること。
(3)幹線には,必要に応じて系統ごとに遮断器を設け,また負荷設備には感電防止用漏電遮断器を接続すること。
(4)移動用電気機器に使用するキャプタイヤケーブルを作業床などに露出して配線する場合は,損傷しないような防護措置を講じること。
根拠: 安衛則336,337,338
(5)照明設備は,作業場所の状況に応じて安全を確保するため充分な照度を確保すること。
根拠: 安衛則604
(6)電気設備の保安管理体制を確立するとともに,停電・感電等の異常事態にそなえ,平素からその処理についての手順を定め,従業員への教育・訓練を実施すること。
根拠: 安衛則350,36