安全施工技術指針

第15章第3節(作業環境保全)

土木工事安全施工技術指針

掲載版 令和8年3月このページ 

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第3節 作業環境保全
1. 坑内環境の改善
(1)坑内作業は,粉じん及び騒音等の厳しい環境下での作業となるため,それらを取り除き,作業員が安全かつ衛生的に作業できるように作業の方法及び機械・設備等の改善に努めること。
根拠: 安衛則576
(2)作業員が休憩の際,容易に坑外に出ることが困難な場合は,次に掲げる措置を講じた休憩室を設置すること。
根拠: 厚生労働省通達基発0720第2号(R2.7.20)
① 清浄な空気が室内に送気され,粉じんから作業員が隔離されていること。
② 作業員が作業衣等に付着した粉じんを除去することができる用具が備えられていること。
2. 換気
(1)換気施設は,発破の後ガス・建設機械の排ガス・掘削作業等による発生粉じん等を勘案して,必要な換気能力をもったものとすること。
根拠: 安衛則602
(2)計画風量が有効に確保されていることを確認するため,坑内の換気状況及び設備等を点検すること。
根拠: 安衛則603
(3)粉じん対策としての換気に関する事項については,換気に準ずること。
3. 粉じん対策
根拠: 安衛則582
粉じん対策に関する事項については,に準ずること。
4. 酸欠・有害ガス対策
根拠: 酸欠則5
酸欠空気又は硫化水素等の有害ガスが発生するおそれがある場合は,換気,発生の抑制,ガス抜き等の適切な処置を行うこと。
5. 騒音・振動対策
(1)削岩・せん孔・ずり積み等著しい騒音を発する作業に携わる作業員には,耳栓その他の保護具を着用させること。
根拠: 安衛則595,596,597,598
(2)手持ち式さく岩機,ピックハンマ等の振動工具を用いる場合は,防振装置(防振ゴム)が施されているものを使用し,かつ防振手袋を併用すること。
根拠: 厚生労働省通達基発0710第2号(H21.7.10)
6. 作業環境測定
根拠: 安衛則382の2,587,589,592,603
根拠: 酸欠則3
炭酸ガス濃度,気温,通気量,可燃性ガス濃度,酸素濃度,硫化水素濃度,粉じん等の作業環境測定を行い,記録すること。

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第3種電気主任技術者 · 第1種電気工事士 · 第2種電気工事士 他

電力設備の保全・施工管理・建設DX/AIの経験を活かして、安全施工技術指針のデータベースを整えています。 経歴はこちら

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出典: 「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html )を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。