第9条(支持物の標準仕様)
発電用太陽電池設備に関する技術基準の解釈
掲載版 令和7年9月9日改正このページ
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イ 設計条件として、次のいずれの値にも適合するものであること。
(イ) 構造体は、8-2表によること。
(ロ) 雪の平均単位重量は、20N/m2/cmとすること。
(ハ) アレイ面の地上平均高さは、GL+1.8mであること。
(ニ) 地震荷重について水平震度は、0.3とすること。
(ホ) 用途係数は、1.0とすること。
(ヘ) 基礎及び地盤は、8-3表によること。
ロ 架台及び基礎の仕様は、鋼製架台については、次の(イ)、(ロ)、(ハ)及び(ニ)、アルミニウム合金製架台については、次の(ホ)、(ヘ)、(ト)及び(チ)の仕様に適合するものであること。
(イ) 架台及び基礎の構造図は、次の図に示す構造とすること。
※ 太陽電池モジュールの長辺長さWは2,000mm以下、短辺長さDは1,100mm以下、面積W×Dは2m2以下とする。
注)図中の○に示す数字は、部材番号を示す。
(ロ) 使用部材は、次に適合するものであること。
(1) 支持架構の部材は、(イ)に示す部材番号ごとに8-4表に示すものであること。
(2) 締結材は、8-5表に示すものであること。
(ハ) 接合部の施工は、次の図の接合部ごとに示す詳細図によること。
(ニ) 太陽電池モジュールを構成する部品は、(イ)に示す部材番号ごとに次の図に示すものであること。
(ホ)架台及び基礎の構造図は、次の図に示す構造とすること。
(ヘ)使用部材は、次に適合するものであること。
(1) 支持架構の部材は、(ホ)に示す部材番号ごとに8-6表に示すものであること。
(2)締結材は、8-7表に示すものであること。
(ト) 接合部の施工は、次の図の接合部ごとに示す詳細図によること。
(チ) 太陽電池モジュールを構成する部品は、(ホ)に示す部材番号ごとに次の図に示すものであること。
二 強風仕様
8-8表に示す施設条件下において、イ及びロのいずれにも適合する場合
イ 設計条件として、次のいずれの値にも適合するものであること。
(イ) 構造体は、8-9表によること
(ロ) 雪の平均単位重量は、20N/m2/cmとすること。
(ハ) アレイ面の地上平均高さは、GL+1.8mであること。
(ニ) 地震荷重について水平震度は、0.3とすること。
(ホ) 用途係数は、1.0とすること。
(ヘ) 基礎及び地盤は、8-10表によること。
ロ 架台及び基礎の仕様は、鋼製架台については、次の(イ)、(ロ)、(ハ)及び(ニ)、アルミニウム合金製架台については、次の(ホ)、(ヘ)、(ト)及び(チ)の仕様に適合するものであること。
(イ) 架台及び基礎の構造図は、次の図に示す構造とすること。
(ロ) 使用部材は、次に適合するものであること。
(1) 支持架構の部材は、(イ)に示す部材番号ごとに8-11表に示すものであること。
(2) 締結材は、8-12表に示すものであること。
(ハ) 接合部の施工は、次の図の接合部ごとに示す詳細図によること。
(ニ) 太陽電池モジュールを構成する部品は、(イ)に示す部材番号ごとに次の図に示すものであること。
(ホ)架台及び基礎の構造図は、次の図に示す構造とすること。
(ヘ)使用部材は、次に適合するものであること。
(1) 支持架構の部材は、(ホ)に示す部材番号ごとに8-13表に示すものであること。
(2)締結材は、8-14表に示すものであること。
(ト) 接合部の施工は、次の図の接合部ごとに示す詳細図によること。
(チ) 太陽電池モジュールを構成する部品は、(ホ)に示す部材番号ごとに次の図に示すものであること。
三 多雪仕様
8-15表に示す施設条件下において、イ及びロのいずれにも適合する場合
イ 設計条件として、次のいずれの値にも適合するものであること。
(イ) 構造体は、8-16表によること。
(ロ) 雪の平均単位重量は、30N/m2/cmとすること。
(ハ) アレイ面の地上平均高さは、GL+2.9mであること。
(ニ) 地震荷重について水平震度は、0.3とすること。
(ホ) 用途係数は、1.0とすること。
(ヘ) 基礎及び地盤は、8-17表によること。
ロ 架台及び基礎の仕様は、鋼製架台については、次の(イ)、(ロ)、(ハ)及び(ニ)、アルミニウム合金製架台については、次の(ホ)、(ヘ)、(ト)及び(チ)の仕様に適合するものであること。
(イ) 架台及び基礎の構造図は、次の図に示す構造とすること。
(ロ) 使用部材は、次に適合するものであること。
(1) 支持架構の部材は、(イ)に示す部材番号ごとに8-18表に示すものであること。
(2) 締結材は、8-19表に示すものであること。
(ハ) 接合部の施工は、次の図の接合部ごとに示す詳細図によること。
(ニ) 太陽電池モジュールを構成する部品は、(イ)に示す部材番号ごとに次の図に示すものであること。
(ホ)架台及び基礎の構造図は、次の図に示す構造とすること。
(ヘ)使用部材は、次に適合するものであること。
(1) 支持架構の部材は、(ホ)に示す部材番号ごとに8-20表に示すものであること。
(2)締結材は、8-21表に示すものであること。
(ト) 接合部の施工は、次の図の接合部ごとに示す詳細図によること。
(チ) 太陽電池モジュールを構成する部品は、(ホ)に示す部材番号ごとに次の図に示すものであること。