太技解釈

第8条(基礎及びアンカー)

発電用太陽電池設備に関する技術基準の解釈

掲載版 令和7年9月9日改正このページ 

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第1項

土地に自立して施設される支持物の基礎、水面に施設されるフロート等の支持物の係留用アンカーにおいては、想定される荷重に対して上部構造に支障をきたす沈下、浮上がり及び水平方向への移動がないこと。

第2項

2 水面に施設されるフロート群(アイランド)においては、多数のアンカーが配置されるため、荷重の偏りを考慮して全てのアンカーの安全性を確認すること。

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使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈

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電力設備の保全・施工管理・建設DX/AIの経験を活かして、太技解釈のデータベースを整えています。 経歴はこちら