第8条(基礎及びアンカー)
発電用太陽電池設備に関する技術基準の解釈
掲載版 令和7年9月9日改正このページ
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第1項
土地に自立して施設される支持物の基礎、水面に施設されるフロート等の支持物の係留用アンカーにおいては、想定される荷重に対して上部構造に支障をきたす沈下、浮上がり及び水平方向への移動がないこと。
第2項
2 水面に施設されるフロート群(アイランド)においては、多数のアンカーが配置されるため、荷重の偏りを考慮して全てのアンカーの安全性を確認すること。