第7条(接合部)
発電用太陽電池設備に関する技術基準の解釈
掲載版 令和7年9月9日改正このページ
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第1項
省令第4条第4号における接合部とは、太陽電池モジュールと支持物、支持物の部材間及び支持物の架構部分と基礎又はアンカー部分の接合部をいい、荷重を伝達する全ての接合部を対象とする。
第2項
2 接合部の強度は、部材間の存在応力を確実に伝達できる性能を有していること。
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