第6条(使用材料)
発電用太陽電池設備に関する技術基準の解釈
掲載版 令和7年9月9日改正このページ
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省令第4条第3号における支持物に使用する材料は、設計条件に耐え得る安定した強度特性を有する材質であるとともに、使用される目的、部位、環境条件及び耐久性等を考慮して適切に選定すること。また、腐食、腐朽その他の劣化等を生じにくい材料または劣化防止のための措置がとられた材料を使用すること。
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