第10条(追尾型太陽電池発電設備)
発電用太陽電池設備に関する技術基準の解釈
掲載版 令和7年9月9日改正このページ
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太陽光を追尾する機能を有する太陽電池発電設備は、次の各号に適合するものであること。
一 太陽電池モジュール及び支持物の接合部の可動範囲が定められており、かつその範囲を超えて接合部が動かないこと。
二 支持物及び接合部は、第3条の各種荷重を基礎として、アレイ面に作用する荷重の偏りを考慮して想定される荷重に対し追尾時のあらゆる姿勢において安定であること。ただし、太陽電池発電設備が強風時及び積雪時に退避姿勢に移行する機能を有する場合には、風圧荷重及び積雪荷重に対しては、退避姿勢において安定であること。
三 前号ただし書の場合には、退避姿勢に移行を開始する風速及び積雪量は、支持物及び接合部が、風速又は積雪量が当該退避姿勢に移行する風速又は積雪量を超える場合を除き、前号本文の荷重に対し退避姿勢に移行する前の姿勢において安定であるように定められていること。
四 第二号ただし書の場合には、支持物及び接合部は、風速又は積雪量が退避姿勢に移行を開始する風速に1.1を乗じた風速又は退避姿勢に移行する積雪量である場合における風圧荷重及び積雪荷重に対し退避姿勢への移行を開始した時から当該移行が完了するまでの間の姿勢において安定であること。
五 第二号ただし書の場合には、移行に係る風速及び積雪量を計測する装置は、太陽電池発電設備を設置する場所における風速及び積雪量を適切に計測できる位置に設置されていること。
六 フェールセーフを考慮して設計されていること。