第11条(高さ9mを超える太陽電池発電設備)
発電用太陽電池設備に関する技術基準の解釈
掲載版 令和7年9月9日改正このページ
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土地に自立して施設される支持物のうち設置面からの太陽電池アレイ(太陽電池モジュール及び支持物の総体をいう。)の最高の高さが9mを超える場合には、建築基準法施行令第3章構造強度のうち、第38条(基礎)、第65条(有効細長比)、第66条(柱の脚部)、第68条(高力ボルト等)、第69条(斜材等の配置)及び第93条(地盤及び基礎ぐい)の規定により施設すること。