第12条(地盤)
発電用太陽電池設備に関する技術基準の解釈
掲載版 令和7年9月9日改正このページ
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第1項
土地に自立して施設される支持物においては、施設される土地が降雨等によって土砂流出や地盤崩落等によって公衆安全に影響を与えるおそれがある場合には、排水工、法面保護工等の有効な対策を講じること。
第2項
2 施設する地盤が傾斜地である場合には、必要に応じて抑制工、抑止工等の土砂災害対策を講じること。
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