第5条(土砂の流出及び崩壊の防止)
発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に関する逐条解説
掲載版 令和8年4月2日このページ
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① 解釈第12条の解説発電用太陽電池設備の施設場所の選定においては、地方自治体が公開している土砂災害警戒区域等の情報、地形図、土地条件図等を用いた資料調査及び地盤調査等の事前調査結果をもとに土砂災害リスクを事前に把握しておくことが重要である。これらの結果をもとに、土地の斜面崩壊防止対策や排水処理方法など十分な工学的検討を行い、当該発電設備並びに公衆の安全を確保する。なお、事前調査の方法及び造成・排水計画については、「地上設置型発電システムの設計ガイドライン2025 年版」(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構:2025)の「3.調査及び計画」や「傾斜地設置型太陽光発電システムの設計・施工ガイドライン 2025 年版」(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構:2025)の「5.事前調査」及び「6.造成計画」が参考となる。
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