第6条(公害等の防止)
発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に関する逐条解説
掲載版 令和8年4月2日このページ
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.11
発電用太陽電池設備の施設による急傾斜地の崩壊の防止について、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52 号)を準用して規定したものである。
発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に関する逐条解説
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