風技解釈

第9条(風車を支持する工作物の構造耐力)

発電用風力設備の技術基準の解釈

掲載版 令和8年8月6日このページ 

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第1項

第9条 に規定する「自重、積載荷重、積雪及び風圧並びに地震その他の振動及び衝撃」とは、風車を支持する工作物に作用する自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに風車の運転による振動並びに当該設置場所において通常想定される地震その他自然の要因により風車を支持する工作物に作用する振動及び衝撃(次項において「外力」という。)をいい、洋上に設置する風車においては、波浪荷重、潮流等の水の流れによる荷重、津波荷重、接岸荷重及び温度変化による荷重等を含むものとする。

第2項

に規定する「構造上安全」とは、風車を支持する工作物のタワー、基礎及びタワーと基礎との定着部が、工作物に作用する外力に対して安全であることを含むものをいう。

第3項

発電用風力設備であってその最高部の地表からの高さ(以下「風力設備全体高」
という。)が15 メートルを超えるものの風車を支持する工作物(船舶安全法第2条
第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下「特定支持物」という。)について、次条及びに掲げる要件の全てを満たす場合であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、当該特定支持物については、に規定する「構造上安全」であるものとみなす。
に掲げる要件の全てを満たすものであること。
風力設備全体高が60 メートル以下の特定支持物であって、からに掲げる要件の全てを満たすものであること。

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公式資料該当頁: p.5–6

出典: 「発電用風力設備の技術基準の解釈」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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