第13条(風力設備全体高が60 メートル以下の特定支持物に係る構造計算)
発電用風力設備の技術基準の解釈
掲載版 令和8年8月6日このページ
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.12–13
第13条 特定支持物(風力設備全体高が60 メートル以下の場合に限る。以下この条から第15条までにおいて同じ。)の構造計算に係る要件は、次に掲げるものとする。
一 次に規定する荷重及び外力によって特定支持物の構造上主要な部分に生ずる力を、平成19年国土交通省告示第594号(保有水平耐力計算及び許容応力度等計算の方法を定める件)第二に定める方法により計算すること。
イ 特定支持物の各部の固定荷重及び積載荷重は、当該特定支持物の実況に応じて計算すること。
ロ 積雪荷重は、前条第1項第二号に定める計算によること。
ハ 風圧荷重は、前条第1項第四号に規定する式により計算した速度圧に、平成12年建設省告示第1454号第三第1項の図7及び表9並びに第2項により、又は風洞試験により算出した風力係数を乗じて計算すること。なお、必要に応じ、風向と直角方向に作用する風圧荷重を計算すること。
ニ 特定支持物の地震力に関する構造計算は、次に定めるところによること。ただし、特定支持物の規模又は構造形式に基づき振動特性を考慮し、実況に応じた地震力を計算して構造上安全であることが確かめられた場合にあっては、この限りでない。
(イ) 特定支持物の地上部分の各部分の高さに応じ、それぞれ下式によって計算した地震力により生ずる曲げモーメント及びせん断力に対して構造上安全であることを確かめること。
M= 0.4 h Csi W
Q= Csi W
(この式において、M、Q、h、Csi及びWは、それぞれ次の数値を表すものとする。
M 地震力により生ずる曲げモーメント(単位 ニュートンメートル)
Q 地震力により生ずるせん断力(単位 ニュートン)
h、Csi及びWはそれぞれ別表第5に規定するh、Csi及びWの値)
(ロ) 特定支持物の地下部分は、地下部分に作用する地震力により生ずる力及び地上部分から伝えられる地震力により生ずる力に対して構造上安全であることを確かめること。この場合において、地下部分に作用する地震力は、特定支持物の地下部分の固定荷重と積載荷重との和に次の式に適合する水平震度を乗じて計算するものとする。ただし、特定支持物の規模や構造形式に基づき振動特性を考慮し、実況に応じた地震力を計算できる場合においては、当該荷重とすることができる。
k ≧ 0.1 ( 1 - ( H / 40 )) Z
(この式において、k、H 及びZ は、それぞれ次の数値を表すものとする。
k 水平震度
H 特定支持物の地下部分の各部分の地盤面からの深さ(20 を超えるときは20 とする。)(単位 メートル)
Z 昭和55年建設省告示第1793号(Z の数値、Rt 及びAi を算出する方法並びに地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が指定する基準を定める件)に規定するZ の数値)
二 前号の構造上主要な部分の断面に生ずる長期及び短期の各応力度を別表第3に掲げる式(極めて稀に発生する地震時を除く。)によって計算すること。
三 第一号の構造上主要な部分ごとに、前号の規定によって計算した長期及び短期の各応力度が、それぞれ前条第3項第一号から第九号までの規定による長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめること。