風技解釈

第14条(風力設備全体高が60 メートル以下の特定支持物の構造上主要な部分)

発電用風力設備の技術基準の解釈

掲載版 令和8年8月6日このページ 

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第14条 特定支持物(鉄骨造のものに限る。以下この条において同じ。)の構造上主要な部分に係る要件は、次に掲げるものとする。
特定支持物の構造上主要な部分の材料は、炭素鋼とすること。
特定支持物の構造上主要な部分である鋼材の圧縮材(圧縮力を負担する部材をいう。)の有効細長比は、柱にあっては200 以下、柱以外のものにあっては250 以下とすること。
特定支持物の構造上主要な部分である柱の脚部は、平成12年建設省告示第1456号(鉄骨造の柱の脚部を基礎に緊結する構造方法の基準を定める件)に従ったアンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結すること。
特定支持物の構造上主要な部分である鋼材の接合は、高力ボルト接合又は溶接接合とすること。
特定支持物の構造上主要な部分である継手又は仕口の構造は、平成12年建設省告示第1464号(鉄骨造の継手又は仕口の構造方法を定める件)に定める構造方法を用いること。
高力ボルト又はボルトの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上とすること。
高力ボルト孔の径は、高力ボルトの径より2ミリメートルを超えて大きくしてはならないこと。ただし、高力ボルトの径が27ミリメートル以上であり、かつ、構造上支障がない場合においては、高力ボルト孔の径を高力ボルトの径より3ミリメートルまで大きくすることができる。
ボルト孔の径は、ボルトの径より1 ミリメートルを超えて大きくしてはならないこと。ただし、ボルトの径が20ミリメートル以上であり、かつ、構造上支障がない場合においては、ボルト孔の径をボルトの径より1.5ミリメートルまで大きくすることができる。

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公式資料該当頁: p.13–14

出典: 「発電用風力設備の技術基準の解釈」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。