風技解釈

第15条(風力設備全体高が60 メートル以下の特定支持物の基礎)

発電用風力設備の技術基準の解釈

掲載版 令和8年8月6日このページ 

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第15条 特定支持物の基礎に係る要件は、次に掲げるものとする。
特定支持物の基礎について、次に定める方法による構造計算を行い、構造上安全であることを確かめること。
特定支持物、敷地、地盤その他の基礎に影響を与えるものの実況に応じて、土圧、水圧その他の荷重及び外力を採用し、第一号から第三号までに定める構造計算を行うこと。
前号の構造計算を行うに当たり、自重による沈下その他の地盤の変形等を考慮して特定支持物又は特定支持物の部分に有害な損傷、変形及び沈下が生じないことを確かめること。
鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。ただし、柱及びはり(基礎ばりを除く。)の出すみ部分以外の部分に使用する異形鉄筋にあっては、その末端を折り曲げないことができる。
主筋の継手の重ね長さは、継手を構造部材における引張力の最も小さい部分に設ける場合にあっては、主筋の径(径の異なる主筋をつなぐ場合にあっては、細い主筋の径。以下この条において同じ。)の25 倍以上とし、継手を引張り力の最も小さい部分以外の部分に設ける場合にあっては、主筋の径の40 倍以上とすること。ただし、平成12年建設省告示第1463号(鉄筋の継手の構造方法を定める件)に定める構造方法を用いる継手にあっては、この限りでない。
軽量骨材を使用する鉄筋コンクリート造について前号の規定を適用する場合には、これらの号中「25 倍」とあるのは「30 倍」と、「40 倍」とあるのは「50 倍」とすること。

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公式資料該当頁: p.14–15

出典: 「発電用風力設備の技術基準の解釈」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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